Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
GemMed塾 2024年度版ぽんすけリリース

医師の働き方改革に向け、特定行為研修修了看護師の拡充や、症例の集約など進めよ―外保連

2019.3.26.(火)

 医師の働き方改革論議が進む中で、医師から他職種へのタスク・シフティングが重要である。そうした中で「特定行為研修を修了した看護師」への期待が高まっており、まず特定機能病院が指定研修機関となり、自院の看護師が「働きながら研修を受けられる」体制を構築してはどうか―。

 外科系学会社会保険委員会連合(外保連)が3月19日に開催した記者懇談会で、このような考えが示されました。

特定機能病院は、特定行為研修の指定研修施設となるべき

 医師(勤務医)にも働き方改革が求められており、厚生労働省の「医師の働き方改革検討会」で、時間外労働上限の設定とともに、さまざまな労働時間短縮策に関する議論が進められています(関連記事はこちらこちらこちら)。

 労働時間短縮策の中でとくに重視されている項目の1つとして医師でなくとも可能な業務の他職種への移管(タスク・シフティング)があり、既に制度化されている「特定行為研修を修了した看護師」の拡充はもちろん、新たに「ナース・プラクティショナー(NP)」を制度化していくべきとの指摘もあります。

 「特定行為研修を修了した看護師」は、指定された研修機関で一定の研修(特定行為に係る研修、以下、特定行為研修)を修了した看護師のことで、医師・歯科医師の包括的指示の下で、手順書(プロトコル)に基づいて38行為(21分野)の診療の補助(特定行為)を実施することが可能です。

 2020年4月からは、研修科目を精査し「研修の質を担保しながら、研修時間の短縮を行う」とともに、▼在宅・慢性期領域▼外科術後病棟管理領域▼術中麻酔管理領域—の3領域において特定行為研修をパッケージ化するなどの見直しが行われます(関連記事はこちらこちら)。

パッケージ化研修を修了すれば、例えば「外科術後病棟管理領域」では▼呼吸器(気道確保に係るもの)関連▼呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連▼呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連▼胸腔ドレーン管理関連▼腹腔ドレーン管理関連▼栄養に係るカテーテル管理(中心静脈カテーテル管理)関連▼栄養に係るカテーテル管理(末梢留置型中心静脈注射用カテーテル管理)関連▼創部ドレーン管理関連▼動脈血液ガス分析関連▼栄養及び水分管理に係る薬剤投与▼術後疼痛管理関連 硬膜外カテーテルによる鎮痛剤の投与及び投与量の調整▼循環動態に係る薬剤投与関連―の特定行為を実施可能となり、医療現場でのさらなる活躍が期待されます。さらに、研修を受ける看護師にとっても、看護師を研修に送り出す医療機関にとっても「負担の軽減」が図られ、「特定行為研修を修了した看護師」の拡充も見込まれます。
看護師特定行為・研修部会2 181206
 
 ただし、研修修了者は2018年3月時点で1006名にとどまっており、厚生労働省の掲げる「2025年度までに研修修了者を10万人とする」との目標達成までには、まだまだ険しい道のりがあります。

こうした状況を踏まえ、日本外科学会の馬場秀夫理事(熊本大学大学院生命科学研究部消化器外科学教授)は、「特定機能病院が、特定行為研修の指定研修機関となり、特定行為研修修了看護師の養成を進めることが重要」と訴えています。

日本外科学会の馬場秀夫理事(熊本大学大学院生命科学研究部消化器外科学教授)

日本外科学会の馬場秀夫理事(熊本大学大学院生命科学研究部消化器外科学教授)

 
指定研修機関は、2019年2月に追加されましたが、それでも全国で39都道府県113機関にとどまっています(関連記事はこちら)。新たに設けられる「外科術後病棟管理領域」のパッケージ研修でも、短縮されるとはいえ、総研修時間は「365時間(共通科目250時間+区分別科目115時間)+各区分別科目の症例実習(科目によって5-10症例)」と長く、看護業務に携わりながら遠方の指定研修機関で研修を受講することには相当の負担が伴います。

馬場理事は、特定機能病院が指定研修機関となれば、「当該病院に勤務する看護師が、業務に携わりながら研修を受講するハードルは低くなる」と見通します。

さらに馬場理事は、外科医師の働き方改革に向けて、「地域の実情に応じた手術症例の集約化」も検討すべきと提案。例えば、▼肝臓がん▼胆のうがん▼食道がん―のような高度手術は、症例を集約することで、効率的な治療や周術期管理が可能となるとともに、治療成績の向上も期待できると馬場理事はコメントしています。一方で、▼大腸がん▼胃がん―などでは「ある程度の症例経験を積めば標準的な手技が実施可能となる」とし、集約化の是非を検討する必要があるとも指摘しています。厚労省の「医師の働き方改革に関する検討会」でも、医療機関の集約化を地域で検討する必要があるとの議論が行われており、同じ方向を向いていると考えられます。

産科医療の実態を踏まえ、宿日直の基準を一時的に緩和すべき

 また、医師の中でも特に負担が大きいとされる産婦人科領域について、日本産婦人科医会の中井章人代議員(日本医科大学教授、同大学多摩永山病院院長)は、宿日直について一般に「宿直は週1回、日直は月1回を限度とする」との厚労省基準の見直しが必要と指摘します。

日本産婦人科医会の中井章人代議員(日本医科大学教授、同大学多摩永山病院院長)

日本産婦人科医会の中井章人代議員(日本医科大学教授、同大学多摩永山病院院長)

 
 産婦人科医の即座の増員が不可能(医師の養成には10年単位の時間が必要)な中で、この限度どおりに産婦人科医師を配置した場合、全国の医療機関で運営が困難になると中井代議員は指摘。

 なお、総合周産期医療センターなどで宿日直基準を守り、夜間の医師業務を「夜勤」とすれば、多くの医師で「週あたり2-4日の休日確保が可能」となり、この休日中に市中の産婦人科医療機関での宿日直を担当する(アルバイトなど)ことができます。しかし、こうした場合、当然、総合周産期医療センターなどの平日・日中の医師配置が手薄となってしまい「本末転倒」な状況が生まれてしまいます。

中井代議員は、当面は「宿日直の基準を緩やかに設定し、段階的に厳格な基準に戻していく」ことが現実的であると訴えています。例えば、総合周産期医療センターでは、夜間でも平均1.15回の分娩等が行われており、「日中に近い労働」となっていることから「宿日直ではなく、夜勤」と扱うことが必要ですが、一般病院の産婦人科では、夜間の分娩等件数は平均0.61回であり、一定程度柔軟な対応(夜勤でなく宿日直とし、回数基準を当面、緩和する)をとることなどが考えられそうです。なお、宿日直許可基準については「内容の現代化」方向が固められていますが、回数緩和方向はこれまでに示されていません(関連記事はこちら)。

なお、中井代議員は総合周産期医療センターや地域周産期医療センターの機能強化を図るために、産科の有床診療所については現行体制を維持したまま、▼総合周産期医療センター▼地域周産期医療センター▼一般病院の産婦人科―について、一定の集約化を図ることも検討すべきと提案しています。

 
 
 「医師の働き方改革に関する検討会」では近く意見をとりまとめ、5年後の2024年4月から時間外労働上限規定などが適用されます。こうした働き方改革について外保連の岩中督会長(埼玉県病院事業管理者)は、「医師の地域偏在、診療科偏在が大きく、1860時間を超える医師も少なくない。一方で、病院経営も厳しい」とい現実を紹介し、改革実現に向けた道のりの険しさを強調しています。

外保連の岩中督会長(埼玉県病院事業管理者)

外保連の岩中督会長(埼玉県病院事業管理者)

 

消費税率10%への引き上げで、高度急性期・急性期病院の負担が増加

 さらに、外保連の川瀬弘一手術委員長(聖マリアンナ医科大学小児外科教授)は、今年(2019年10月)予定の消費税率引き上げに関し、高額な医療機器等を使用する術式においては「償還されない費用が消費増税で増大し、病院経営がますます厳しくなる」と訴えています。

外保連の川瀬弘一手術委員長(聖マリアンナ医科大学小児外科教授)

外保連の川瀬弘一手術委員長(聖マリアンナ医科大学小児外科教授)

 
 例えばK046【骨折観血的手術】の1「肩甲骨、上腕、大腿」とK932【創外固定器加算】を実施した場合、診療報酬点数表では前者1万8810点と後者1万点が設定され、入院料等を除いて28万8100円が請求できます。一方で、▼手術用の基本的な医療機器のセット:1万7928円▼創外固定器の一連のシステム(テイラースペーシャルフレーム):137万5000円―などの償還できないコストが発生します(創外固定器については、特定保険医療材料としての価格が設定されず、上記K932【創外固定器加算】で評価)。

消費税率引き上げにより、機器購入に当たっての消費税負担も増加します(特定保険医療材料であれば、償還価格の引き上げが行われる)。また、昨今では医療安全を重視した使い切りの機器(ディスポーザブル製品)が増加しており、病院の負担する控除対象外消費税負担のさらなる増加も予定されます。

この点、日本医師会では「医療に係る消費税問題は、2019年度の消費税対応改定での精緻化で解消した」との見解を示していますが、特に、高度急性期・急性期の償還不可材料等を多く使用する医療現場(特定機能病院や地域の中核病院など)では「控除対象外消費税」は依然として大きな課題であることは間違いありません。クリニック等の状況のみを踏まえて「解消した」とするのではなく、医療現場全体をみた「消費税問題の解決」に向けた再検討が期待されます。

 
 
診療報酬改定セミナー2024MW_GHC_logo

 

【関連記事】

ロボット支援手術の優越性データを集積し、2022年度の診療報酬改定での点数引き上げ目指す―外保連
エビデンスに基づき「ロボット支援手術が適した分野」と「開腹手術が適した分野」との仕分けを―外保連
ロボット支援手術の「有用性・優越性」、学会によるエビデンス構築に期待―外保連
2018年度改定で長時間麻酔管理加算、ロボット支援の対象術式を大幅に拡大せよ—外保連
同一術野に複数手術を行う場合でも、所定点数の算定を認めよ—外保連
da vinci用いた腎部分摘出術やPED法でのヘルニア治療など、診療報酬の引き上げを―外保連
2018年度診療報酬改定に向け、外保連試案を大幅に見直し『第9版』へ
2016年度改定で新設された看護必要度C項目、外保連も見直しに協力していく考え
外保連が2016年度改定の評価、外保連試案と診療報酬との間で乖離の大きな手術が増点された
緊急帝王切開術など55の術式、2016年度改定でプラスアルファの評価をすべき―外保連

 
医師の時間外労働上限、医療現場が「遵守できる」と感じる基準でなければ実効性なし―医師働き方改革検討会
研修医等の労働上限特例(C水準)、根拠に基づき見直すが、A水準(960時間)目指すわけではない―医師働き方改革検討会(2)
「特定医師の長時間労働が常態化」している過疎地の救急病院など、優先的に医師派遣―医師働き方改革検討会(1)

研修医や専攻医、高度技能の取得希望医師、最長1860時間までの時間外労働を認めてはどうか―医師働き方改革検討会(2)
救急病院などの時間外労働上限、厚労省が「年間1860時間以内」の新提案―医師働き方改革検討会(1)
勤務員の健康確保に向け、勤務間インターバルや代償休息、産業医等による面接指導など実施―医師働き方改革検討会(2)
全医療機関で36協定・労働時間短縮を、例外的に救急病院等で別途の上限設定可能―医師働き方改革検討会(1)
勤務医の時間外労働上限「2000時間」案、基礎データを精査し「より短時間の再提案」可能性も―医師働き方改革検討会
地域医療構想・医師偏在対策・医師働き方改革は相互に「連環」している―厚労省・吉田医政局長
勤務医の年間時間外労働上限、一般病院では960時間、救急病院等では2000時間としてはどうか―医師働き方改革検討会
医師働き方改革論議が骨子案に向けて白熱、近く時間外労働上限の具体案も提示―医師働き方改革検討会
勤務医の働き方、連続28時間以内、インターバル9時間以上は現実的か―医師働き方改革検討会
勤務医の時間外労働の上限、健康確保策を講じた上で「一般則の特例」を設けてはどうか―医師働き方改革検討会
勤務医の時間外行為、「研鑽か、労働か」切り分け、外形的に判断できるようにしてはどうか―医師働き方改革検討会
医師の健康確保、「労働時間」よりも「6時間以上の睡眠時間」が重要―医師働き方改革検討会
「医師の自己研鑽が労働に該当するか」の基準案をどう作成し、運用するかが重要課題―医師働き方改革検討会(2)
医師は応召義務を厳しく捉え過ぎている、場面に応じた応召義務の在り方を整理―医師働き方改革検討会(1)
「時間外労働の上限」の超過は、応召義務を免れる「正当な理由」になるのか―医師働き方改革検討会(2)
勤務医の宿日直・自己研鑽の在り方、タスクシフトなども併せて検討を―医師働き方改革検討会(1)
民間生保の診断書様式、統一化・簡素化に向けて厚労省と金融庁が協議―医師働き方改革検討会(2)
医師の労働時間上限、過労死ライン等参考に「一般労働者と異なる特別条項」等設けよ―医師働き方改革検討会(1)

 
相澤病院など26機関を「看護師に特定行為研修を実施する機関」に追加、39都道府県で113機関が指定済―厚労省
看護師特定行為研修、▼在宅・慢性期▼外科術後病棟管理▼術中麻酔―の3領域でパッケージ化―看護師特定行為・研修部会
看護師の特定行為研修、「在宅」や「周術期管理」等のパッケージ化を進め、より分かりやすく―看護師特定行為・研修部会
感染管理など、特定看護師配置を診療報酬算定の要件にできないか検討を—神野・全日病副会長

 
2019年度消費税対応改定について答申、ただし新点数・薬価等の告示時期は未定―中医協総会(1)
2019年度消費税対応改定の内容固まる、迅速かつ継続的な「補填状況の検証」が必要―中医協総会(2)
2019年10月より、急性期一般1は1650点、特定機能7対1は1718点、初診料は288点、外来診療料は74点に―中医協総会(1)
消費税対応改定、精緻化・検証の徹底と併せ、患者・国民への広報も重要―中医協・公聴会
2019年10月予定の消費税対応改定、根本厚労相が中医協総会に諮問
消費税対応改定、急性期一般は4.8 %、特定機能病院は8.8%の引き上げ―消費税分科会
消費税対応改定の方針固まる、病院種別間の補填バラつき等は解消する見込み―消費税分科会
消費税対応改定、「入院料への財源配分」を大きくし、病院の補填不足等を是正―消費税分科会
2014年度消費増税への補填不足、入院料等の算定回数や入院料収益の差などが影響―消費税分科会
医療に係る消費税、2014年度の補填不足を救済し、過不足を調整する仕組み創設を―日病協
医療に係る消費税、「個別医療機関の補填の過不足」を調整する税制上の仕組みを―2019年度厚労省税制改正要望
控除対象外消費税問題、「診療報酬で補填の上、個別に過不足を申告する」仕組みを提言―三師会・四病協
2014年度消費税対応改定の補填率調査に誤り、特定機能病院は6割補填にとどまる―消費税分科会

異なるベンダー間の電子カルテデータ連結システムなどの導入経費を補助―厚労省・財務省

消費税率引き上げに伴う薬価・材料価格見直しの方針固まる―中医協
医薬品・医療材料の公的価格と市場価格との乖離、薬剤7.2%、材料4.2%―中医協
薬価・材料価格の消費税対応、中医協は「2019年10月価格改定」方向を固める―中医協・薬価専門部会、材料専門部会
消費増税対応の薬価等改定、2019年10月実施の可能性高まる―中医協・薬価専門部会、材料専門部会
2019年10月の消費税率引き上げ、薬価等の見直しは同時に行うべきか―中医協総会
消費増税に伴う薬価・材料価格の特別改定、実施時期を年内かけて模索―中医協総会(2)