聴覚・言語機能・視覚などの障害者でも例外的に付き添い看護を認める―厚労省
2016.6.29.(水)
ALS患者以外でも、聴覚、言語機能、音声機能、視覚などの障害のため、看護にあたり特別なコミュニケーション技術が必要な障害者の入院において、例外的に付き添いを認める―。
厚生労働省は、28日に発出した通知「特別なコミュニケーション支援が必要な障害者の入院における支援について」の中で、このような点を明らかにしました。
看護は、「当該保険医療機関の看護要員によって行う」ことが大原則
保険医療機関において、「看護」はその医療機関の看護要員によってのみ行われることが原則で、患者負担による付き添い看護は認められていません。
ただし、ALS患者などでは、看護・介助者と患者との間でコミュニケーションをとるために、特別な技術が必要になるため、例外的に付き添い看護が認められています。
今般、厚労省は「聴覚、言語機能、音声機能、視覚などの障害のため、看護にあたり特別なコミュニケーション技術が必要な障害者」が入院する場合にも、例外的に付き添いを認めることを明確にしました。
具体的な取り扱いは次のとおりです。
(1)看護に当たり、コミュニケーションに特別な技術が必要な障害を有する患者の入院において、「入院前から支援を行っている」など、当該患者へのコミュニケーション支援に熟知している支援者について、患者負担での付き添いを認める
(2)(1)による支援は、保険医療機関の職員が、当該入院中の患者とのコミュニケーションの技術を習得するまでの間においてのみ認める
(3)(1)による支援は、当該患者のコミュニケーション支援のみを行う。「適切な体位交換の方法を看護職員に伝えるため、支援者が看護職員と一緒に直接支援を行う」ことも想定されるが、支援者の直接支援が常態化するなど、看護要員による看護を代替・看護力を補充するようなことがあってはならない
(4)保険医療機関と支援者は、治療や療養生活の方針などの情報を共有するなどして互いに十分に連携する
(5)保険医療機関は、「支援者の付き添い」を入院の要件としたり、支援者に看護の代替行為を求めてはならない
(6)保険医療機関は、確認書により患者・家族・支援者に対し、当該支援者が行う支援について確認を行い、当該確認書を保存する