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病床機能報告 病床ユニット

看護

医療保険の訪問看護レセ、国保連を介してオンライン請求を行うものは「原則、請求月の翌月20日まで」に支払う—厚労省

2024.6.26.(水)

緊急訪問看護の際にやむを得ず遠方に駐車した結果、患者・利用者に不利益が生じる事例が少なからず発生—訪問看護財団

2024.6.21.(金)

ベースアップ評価料による自治体病院の賃上げ、人事委員会勧告等踏まえ各自治体で適切な対応を―疑義解釈9【2024年度診療報酬改定】

2024.6.21.(金)

ベースアップ評価料、労使交渉が長引く場合・2025年3月までに算定開始した場合の取り扱い明確化―疑義解釈8【2024年度診療報酬改定】(1)

2024.6.20.(木)

医療保険の訪問看護で2024年12月からオンライン請求・オンライン資格確認義務化、42万9000円上限とする補助も—厚労省

2024.6.17.(月)

2024年度診療報酬改定の関連通知等を一部訂正、訪問看護の「24時間対応体制加算」の届け出規定などを整理—厚労省

2024.6.14.(金)

外来医療・看護の機能強化、看護DX推進、看護職員の長時間労働是正・健康確保を実現せよ—日看協

2024.6.6.(木)

医療DX推進を評価する加算、在宅医療機関や訪問看護ステーションサイドで対応すべき内容を明確化―疑義解釈7【2024年度診療報酬改定】(2)

2024.6.4.(火)

「訪問看護管理療養費1の算定を認める経過措置」利用のためには、「本年(2024年)7月1日まで」に訪問看護管理療養費1の届け出を—厚労省

2024.5.29.(水)

2024年6月1日からベースアップ評価料(I)を算定する場合には「6月21日まで」に施設基準の届け出が受理される必要あり—厚労省

2024.5.22.(水)

看護職員等の処遇改善に向けたベースアップ評価料、若手医師や事務職員の賃上げ行う場合の考え方等明確化―疑義解釈4【2024年度診療報酬改定】(1)

2024.5.14.(火)

リハビリ専門職による訪問看護の減算、老人保健施設の初期加算、生産性向上推進体制加算などの考え方をより明確化(2024年度介護報酬改定)

2024.5.8.(水)

ベースアップ評価料「時間給職員の時給アップ」対応も可、コロナ手当終了は「他収入減」でない―疑義解釈2【2024年度診療報酬改定】(2)

2024.4.16.(火)

医療従事者の処遇改善に向けたベースアップ評価料、賃金改善手法、評価料併算定などの詳細示す―疑義解釈1【2024年度診療報酬改定】(5)

2024.4.5.(金)

コロナ感染症の影響もあり、2021年度・22年度の看護職員離職率は、正規雇用11.8%、新卒10.2%、既卒16.6%と高い水準—日看協

2024.4.4.(木)

2024年度診療報酬改定の関連通知等を一部訂正、特掲診療料の経過措置規定の整理・明確化など行う

2024.4.3.(水)