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訪問診療や訪問看護、訪問介護等の車両、「駐車禁止場所への駐車許可」の手続き等をさらに明確化・簡素化—厚労省

2025.5.8.(木)

訪問診療や訪問看護、訪問介護等の車両について、患者・利用者宅の近隣に駐車場所がない場合には「警察署長の駐車許可を受ける」ことで、駐車禁止場所に駐車することを可能としている—。

この駐車許可の手続き等について、さらなる明確化・簡素化を図る—。

警察庁はこのほど通知「訪問看護等に使用する車両等に係る駐車許可等に関する周知について(依頼)」を示し、こうした考えを示しました(日本訪問看護財団のサイトから通知をダウンロード可能)。

都道府県警察本部・最寄りの警察署に相談・申請を

訪問診療や訪問看護、訪問介護等においては、医師や看護師、介護職員等が「乗用車」等で移動するケースが少なくありません。

その際、患者・利用者宅や近隣に「駐車場所」があればよいのですが、それがない場合には「駐車禁止場所にとめざるをえない」ケースが出てくると思われます。

その際、訪問診療や訪問看護、訪問介護等の車であれば、「警察署長の駐車許可を受けることが可能」である旨が、厚生労働省の事務連絡で確認されました。

また警察庁も、昨年(2024年)3月22日に通知「訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可事務の簡素合理化について(通達)」を示し、例えば次のような考えを示していました。

【基本的な考え方】
▽訪問診療等に使用する車両に対する駐車許可事務については、訪問診療等の社会的な重要性が増す中、きめ細かな対応が求められており、駐車許可申請の受理に際して個別具体的に審査した上で許可の適否を判断し、駐車許可の対象車両に対して簡易かつ迅速に許可するよう努める

【対象車両】
(1)医師、歯科医師、助産師、看護師等の医療関係従事者が訪問診療等のために使用する車両
(2)訪問介護、訪問入浴介護、居宅療養管理指導、訪問リハビリテーション、居宅介護支援等のために使用する車両

【申請書類等の簡素合理化】
(1)駐車日時の特定
訪問診療等の用務の性格上、申請者であらかじめ正確に特定することが困難な場合や緊急の訪問診療等に従事する場合があることに留意し、例えば次のようにするなど駐車場所付近の交通状況等を勘案した上で、柔軟な対応を図る
▽訪問診療等事業所の業務時間内(9時から17時までの間)
▽訪問診療等事業所の業務時間内(9時から17時までの間)および緊急訪問時とする

(2)駐車場所の特定等
▽申請に係る訪問先を訪問先一覧表や周辺見取図等の提出により特定した上で、「訪問先付近」として許可するなど、ある程度柔軟に駐車場所を選択できるよう配意し、訪問先一覧表や周辺見取図の記載に当たっては次のような点に留意する
・必要以上に詳細なものを求めたり、地図に道路幅員や車両の寸法を記入させたりしない
・既存の地図等に訪問先の位置が示されている書面で差し支えない
・複数箇所をまとめて1枚の図に記載すること可能とする

(3)駐車に係る用務等の疎明
▽駐車日時や用務を疎明する際には、訪問診療等事業者が保有する訪問計画書、居宅サービス計画、利用者との契約を示す書面などの「既に作成してある書面」で差し支えない(例えば訪問看護において「医師の指示書」や「訪問先関係者の病名」が記載された書面等は個人情報保護の観点から提出を求めない)

(4)訪問先を追加する場合
▽原則として「追加する訪問先のみを記載した書面」を既存の訪問先一覧表等に添付することで差し支えない

【申請手続き等の合理化】
(1)許可申請の一括受理等
▽申請された訪問先が複数の警察署の管轄区域内にまたがる場合には、可能な限り、一連の手続きを1の警察署で一括して行う

(2)緊急やむを得ない場合の申請に対しても迅速な対応を行う

【ほか】
(1)駐車許可の取り扱いが担当者によって大きく異なることがないようにする
(2)訪問入浴介護に従事する車両について、車両の使用形態によっては「道路使用許可」によって対応しているが、そこでも上記の趣旨を踏まえた申請者負担軽減に努める
(3)その他の事項についても、より一層の簡素合理化を図る



さらに今般、昨年(2024年)6月の規制改革実施計画も踏まえ、上記の運用を継続するとともに、あわせて「駐車許可等に関する運用の統一、手続きの合理化、簡素化」などを行いました。新たに次のような考えも明示されています。

▽例えば次のように許可要件のさらなる明確化をはかる
▼他の駐車可能な場所の有無を考慮する範囲(近隣に路外駐車場、路上駐車場、駐車が禁止されていない道路部分がなく、またこれらの利用が困難な場合に、訪問診療等の車両について路上駐車が許可される)を「おおむね100メートル以内」に全国的に統一する
▼「通学路やバス路線ではないか」といった審査において留意すべき事項を明確化する

▽申請書・添付書類を含め、申請手続に係る運用を全国的に統一する

▽反復継続的な用務に係る許可証の有効期間を「原則として1年以上」とし、全国的に統一する

▽「医師の指示を受けた看護師」「助産師」などが患者宅等を緊急訪問するための車両が駐車規制からの除外措置の対象となり得ることを明確化する

▽「許可証等の不正使用」事案には積極的な検挙、許可取消や車両の使用制限命令の検討など厳正に対処する



今後、各都道府県警察において具体的な規則改正を行い(本年(2025年)7月1日まで)ます。

さらに警察庁は、▼新たな運用の開始時期は各都道府県警察に問い合わせてほしい▼新たな運用の開始直後や、許可申請場所が相当数に上る場合には審査等に時間を要する可能性があり、警察署への事前相談や申請は「時間的余裕」をもって行ってほしい▼駐車許可は地域の交通実態等に応じて行っており、申請しても必ずしも許可されるわけではない—点への留意を求めています。



病院ダッシュボードχ ZEROMW_GHC_logo

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