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訪問診療や訪問看護、訪問介護等の車両、「警察署長の駐車許可」得ることで駐車禁止場所への駐車も可能—厚労省

2024.4.9.(火)

訪問診療や訪問看護、訪問介護等の車両について、駐車場所がない場合には「警察署長の駐車許可を受ける」ことで、駐車禁止場所に駐車することが可能となる—。

厚生労働省は4月3日に事務連絡「訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可の周知について」を示し、こうした点への留意を求めました。

都道府県警察本部・最寄りの警察署に相談・申請を

訪問診療や訪問看護、訪問介護等においては、医師や看護師、介護職員等が「乗用車」等で移動するケースが少なくありません。

その際、患者・利用者宅や近隣に「駐車場所」があればよいのですが、ない場合には「駐車禁止場所にとめざるをえない」ケースが出てくると思われます。

その際、訪問診療や訪問看護、訪問介護等の車であれば、「警察署長の駐車許可を受ける」ことが可能な旨が、今般の事務連絡で再確認されました。

また、警察庁では次のような点も明らかにしています。

▽駐車許可の対象車両
▼医師や看護師等の医療関係従事者が訪問診療や訪問看護等に使用する車両
▼訪問介護や訪問入浴介護、訪問リハビリテーション等に使用する車両(訪問入浴介護については、車両の使用形態によって「道路使用許可」となるケースもあり、都道府県警察本部・警察署へ確認すること)
▼その他上記車両と同様に扱うべき車両

▽各都道府県の警察において、訪問診療等の業務の実情に鑑みて「駐車許可事務の簡素合理化」を図り、申請者(医療機関や訪問看護ステーション)の負担軽減に努めている

▽駐車許可は、都道府県警察・警察署ごとに地域住民等の意見要望や地域の交通実態等に応じて行っており、「全ての場合に許可される」わけではない点に留意してほしい

▽緊急やむを得ない場合等の申請など、詳細は都道府県警察本部・警察署まで問い合わせてほしい



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