診療報酬情報提供料(I)の退院時加算、他院への転院目的でも算定可-14年度改定疑義解釈
2015.2.4.(水)
厚生労働省が3日付で地方厚生局などに事務連絡した「2014年度診療報酬改定に関する疑義解釈」(その12)によりますと、寛解などによる退院だけでなく、「別の保険医療機関への転院目的」の場合でも、診療情報提供料(I)の退院時加算を算定できるということです。
疑義解釈では、▽地域包括診療加算・地域包括診療料▽特定集中治療室管理料▽診療情報提供量▽DPC-などについて医療現場からの疑問に回答しています。
B009「診療情報提供料(I)」は、別の保険医療機関での診療が必要であると考えられるときに、患者の同意を得た上で、診療情報を示す文書を添えて患者を紹介した場合に算定できる点数です(250点)。
さらに、患者の退院月またはその翌月に、別の保険医療機関、精神障害者施設、介護老人保健施設に対し、▽退院後の治療計画▽検査結果▽画像診断の情報-を添付して紹介した場合には、退院時加算(200点)を算定できます。
今回の疑義解釈では、この退院時加算について「別の保険医療機関への転院目的での紹介」でも算定できることが明確にされました。
DPCに関しては、コーディングに関する現場の疑問に答えています。
抗がん剤としてカルボプラチンとパクリタキセル(アルブミン懸濁型)を併用した場合には、「肺の悪性腫瘍(上6桁コード:04004)」に限って、「手術・処置等2」欄の中で、次のいずれかを選択するということです。
▽3あり 化学療法ありかつ放射線療法あり
▽4あり 化学療法ありかつ放射線療法なし
A301「特定集中治療室管理料」を届け出るためには、「ICU内に、専任の医師が常時勤務している」ことや、「ICUに勤務する医師のうち2名以上は特定集中治療経験を5年以上有する」ことなどが必要です。後者の「特定集中治療経験5年以上」を満たしているかどうかは、実際の集中治療部門での勤務経験のほか、特定集中治療に習熟していることを証明する資料で判断されます。
「特定集中治療に習熟していることを証明する資料」としては、これまでに「日本集中治療医学会等の関係学会が行う特定集中治療に係る講習会を受講していること」などが例示されてきましたが、今般、次の研修も「合計で、実講義時間として30時間以上行われた」場合には該当することが明らかにされました。
▽FCCS(Fundamental Critical Care Support)セミナー
▽日本集中治療医学会が行う大阪以外の敗血症セミナー
ただし、この場合には、当該研修のほかに「特定集中治療に係る専門医試験における研修」を行っていることも必要です。