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診療報酬改定セミナー2024 看護モニタリング

関西での大地震発生を受け、医療保険の受給手続きなどを一部緩和―厚労省

2018.6.19.(火)

 昨日(6月18日)、午前8時前に関西地方で大きな地震が発生しました。被害にあわれた方にお見舞い申し上げます。

 非常に大きな地震であり、今後も余震などが想定されることから、避難生活を送られている方もおられることでしょう。そうした場合、着の身着のままで、例えば「被保険者証」(保険証)や、難病等の「医療受給者証」を持たずに避難されるケースも少なくないと思います。

 ところで、医療保険を受診する場合には、自身の加入する医療保険者(健康保険組合や協会けんぽ、国民健康保険など)の発行した被保険者証を窓口に提示し、医療機関側で資格確認をしなければ保険料診療、つまり3割負担(年齢・所得に応じて1-2割のケースも)を受けることができません。被保険者証を提示しなかった場合、いったん全額を医療機関に支払い、後日、自身で医療保険者に手続きを行い、7-9割分を償還してもらうことが原則です。

 しかし大地震等で被災された方に、この原則を適用することは酷です。そこで、厚生労働省は、こうした場合に「特例措置」を行うこととしています。東日本大震災や熊本地震などでも同様の対応がとられています。

例えば被保険者証を持たずに避難し、医療機関窓口に提示できない場合であっても、医療機関の窓口で▼氏名▼生年月日▼連絡先(電話番号等)▼被用者保険(健保組合や協会けんぽ)の被保険者では「事業所名」(会社名)▼国民健康保険・後期高齢者医療制度(75歳以上の方が加入)の被保険者では「住所」▼国保組合では、住所と組合名―を申し立てることで、保険診療を受けられることとしています。

この場合、医療機関側は、次のようにレセプト請求に行うことになります。

▼受診時に確認した「被保険者の事業所」や「過去に受診した医療機関」などに問い合わせて、可能な限りレセプトに保険者(健保組合など)を特定し、記載する

▼保険者を特定できない場合には、「住所または事業所名」「連絡先」などを明細書の欄外上部に記載する

 
また難病患者等で、医療受給者証の提出ができない場合であっても、医療機関の窓口で「医療受給者証の交付を受けている」ことを申し出て、▼氏名▼生年月日▼住所—が確認できた場合には公費負担医療を受けられるといった特例措置も設けられました。

今後も、さまざまな緩和・特例措置(例えば健康保険法等では、保険者が一部負担金(1-3割の窓口負担)を減額または免除することを認めている)がなされる可能性もあります。医療機関では、こうした情報に留意することははもちろん、患者や市民にも積極的に情報共有することが期待されます。

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