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2021年度中に医療機関で「医師労働時間短縮計画」を作成、2022年度から審査―医師働き方改革推進検討会(2)

2019.9.5.(木)

 1860時間までの年間時間外労働が可能となる、いわゆる「B・C水準」を目指す医療機関はもちろん、1人でも「年間時間外労働が960時間を超える勤務医」がいる医療機関では「医師労働時間短縮計画」を策定しなければならない。2024年4月からの新たな時間外労働上限規制スタートを考慮すると、2021年度中の計画策定が求められ、各医療機関で今から十分に準備しておく必要がある―。

 9月2日に開催された「医師の働き方改革の推進に関する検討会」(以下、今検討会)でこういった方向も概ね固められました。

9月2日に開催された、「第2回 医師の働き方改革の推進に関する検討会」

 

時間外労働960時間超が1人でもいれば、医師時短計画の作成義務

 勤務医には、2024年4月から次のような時間外労働規制が適用されます(関連記事はこちら)。

▽2024年4月から「医師の時間外労働上限」を適用し、原則として年間960時間以下とする(すべての医療機関で960時間以下を目指す)【いわゆるA水準】

▽ただし、「3次救急病院」や「年間に救急車1000台以上を受け入れる2次救急病院」など地域医療確保に欠かせない機能を持つ医療機関で、労働時間短縮等に限界がある場合には、期限付きで医師の時間外労働を年間1860時間以下までとする【いわゆるB水準】

▽また研修医など短期間で集中的に症例経験を積む必要がある場合には、時間外労働を年間1860時間以下までとする【いわゆるC水準】


 
 地域医療確保のために一般労働者よりも長時間の労働を認めるものですが、現時点では1860時間を超える時間外労働を行っている勤務医が全体の1割程度いることが分かっており、医療機関によっては「厳しい」規制となります。

 このため、より長時間の時間外労働を行うことになるB・C水準医療機関には「厳格な基準」が設けられ、一定の要件を満たす(B水準であれば「年間の救急車受け入れ台数1000台以上の2次救急」など)とともに、医療機関で「医師労働時間短縮計画」を作成し、都道府県の「特定」(指定)を受けることが必要です。B・C医療機関になれない場合は、すべての勤務医について「年間時間外労働を960時間以内」としなければなりません。

9月2日の今検討会では、B・C水準になるための必須要素の1つである「「医師労働時間短縮計画」について詳しく議論しました。

まず「医師労働時間短縮計画」に何を計画・記載するのかが気になります。厚労省は次のような考えを示しています。
【必須記載事項】
▼2024年度までの労働時間削減の目標と前年度実績(平均時間数、最長時間数、960-1860時間の医師の人数・割合、960-1860時間の医師の属性(診療科毎)、1860時間超の医師の人数・割合、1860時間超の医師の属性(診療科毎))
▼労務管理(労働時間管理方法、宿日直許可基準に沿った運用、研鑚の時間管理、労使の話し合い・36協定の締結、衛生委員会・産業医等の活用・面接指導の実施体制、勤務間インターバル・面接指導等の追加的健康確保措置の実施など)

【任意記載事項】
▼意識改革・啓発(管理者マネジメント研修、患者への医師働き方改革に関する説明など)
▼タスク・シフティング(初診時の予診、検査手順の説明や入院の説明など)
▼医師の業務の見直し(平日日中の外来業務の見直し、夜間休日の外来業務の見直し、当直の分担の見直し、オンコール体制の見直しなど)
▼勤務環境改善(ICTの導入、その他の設備投資など)

 任意記載事項のうち「管理者マネジメント研修」などは必須記載事項への格上げが検討される見込みです。

 
 こうした計画は、都道府県に設置されている医師勤務環境改善支援センターの支援・協力を得て、医療機関自らが作成。厚労省は「雛型」や「作成ガイドライン」を示す考えです。

 この点に関連して厚労省は、「各診療科で夜間救急対応の医師を配置することは非効率であることから、夜間救急対応の必要性の高い消化器外科や循環器科の医師で構成される『夜間救急対応チーム』を設け、効率的な運用をしている医療機関もすでにある」ことを紹介し、医師の業務見直しなどを進めてほしいと医療現場に要請しています。

もっとも、医療資源が限られている地域などでは、「自院だけで完全に医師の労働時間短縮を完結させることが難しい」ケースもあり、厚労省医政局医事課の佐々木健課長は「まず院内で実施可能な部分について計画を策定し、地域単位での対応が必要な部分については地域の関係者を交えて検討してもらう必要がある」との考えも示しています。

 なお、個々の病院で「医師労働時間短縮計画」を作成した場合、地域全体として「診療縮小」になることも考えられます。既にお伝えしたとおり、厚労省「医師の健康確保(労働時間短縮もこの一環)は、地域医療に優先する」との考えを示していますが、診療縮小等は計画的に進められるべきでしょう(例えば、救急医療体制について地域の医療機関で輪番制を敷き、それを地域住民に周知するなど)(関連記事はこちら)。

このためには、都道府県・地域の医療関係者で「各医療機関がどのような医師労働時間短縮計画を作成しているのか」をしっかり共有しておくことが重要です。その中で、例えば「A医療機関ではあまりに医師が不足しており、労働時間短縮計画がしっかり立てられない。近隣の医療機関でのバックアップが必要ではないか」という調整が行われることも考えられます。

今村聡構成員は、こうした情報共有・医療提供体制の調整に資するよう「医師労働時間短縮計画には、時間短縮後の医療提供体制(医療のアウトカム)記載も求めるべきではないか」と提言しています。非常に重要な視点と言えます。

時短計画、遅くとも2021年度中の作成が求められる

 では、医療機関は「医師労働時間短縮計画」をいつまでに作成すればよいのでしょう。

 この点、▼2024年4月から新たな時間外労働規制を適用する→▼2023年度中にはB・C水準医療機関の「特定」(指定)が完了していなければならない→▼2022年度中に、後述する「評価機能」での評価が完了していなければならない―というスケジュールに鑑みれば、「2021年度中に各医療機関において『医師労働時間短縮計画』を作成しておかなければならない」ことが分かります。さらに、それ以前から作成しておくことが「医師の勤務環境改善」に向けて極めて重要となることも述べるまでもありません。B・C水準医療機関などは「毎年度、医師労働時間短縮計画を作成し、業務改善等を進める(PDCAサイクルを回す)」ことが求められます。

 
 かなりタイトなスケジュールであり、山本修一構成員(千葉大学医学部附属病院院長)や森本正宏構成員(全日本自治団体労働組合総合労働局長)、城守国斗構成員(日本医師会常任理事)ら多くの構成員から「あまりにもタイトである。早急に雛型・ガイドライン等を提示してほしい」との要望が厚労省に示されました。

時短計画を審査する【評価機能】、どういった組織とすべきか

ところで「医師労働時間短縮計画」は、医療機関で作成し、都道府県に提出すればよい、というものではありません。

医療機関で策定の後、新設される「評価機能」が「医師労働時間短縮計画」の内容を審査し、そこで「労働時間短縮に向けた取り組みが十分である」と判断されて初めて、都道府県が「貴院をB水準医療機関として特定(指定)する」とことが可能となるのです。

このために「評価機能」は、▼地域医療提供体制の実情やタスク・シフティングの実施状況等を評価するために必要な【医療に関する知見】▼労務管理を評価する【労働法制等に関する知見】―を併せ持つことが求められます。

今検討会では、「こうした組織を今から設けることは時間的にも難しいのではないか。都道府県の医療勤務環境改善支援センターを抜本的にテコ入れ(人員強化等)し、そこに評価機能の役割を持たせてはどうか」との声が出ています(城守構成員や馬場武彦構成員(社会医療法人ペガサス理事長)ら)。

一方で、「都道府県によって医療勤務環境改善支援センターの活動状況には大きなバラつきがあり、これ以上の業務付加は困難」との意見も出ています。都道府県代表として今検討会に参画する家保英隆構成員(高知県健康政策部副部長)は「医療勤務環境改善支援センターの機能・性格に鑑みれば、評価機能に求められる審査業務は馴染まない。例えば日本医療機能評価機構のような全国組織が評価機能にふさわしいのではないか」との考えを述べています。

こうした意見を踏まえ、評価機能の在り方をさらに今検討会で議論していきます。

 
なお、現時点では「評価機能が医師労働時間短縮計画を審査する」のはB水準医療機関のみとされています。この点、森本構成員は「C水準医療機関でも医師労働時間短縮計画を評価すべきである。医師労働時間短縮計画の作成のみを求め、中身は不問とするのは好ましくない」旨の考えを示しています。この点も、今後さらに議論されます。

 

 

 

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