疾患別リハの「専従常勤者」、非常勤の常勤換算容認を要望―四病協
2015.4.21.(火)
四病院団体協議会は先ごろ、疾患別リハビリテーションの施設基準に規定されている「専従の常勤従事者」要件について、「複数の非常勤従事者の常勤換算」を認めるべきだとの要望を厚生労働省に宛てて行いました。
短時間雇用者が増加、非常勤従事者を活用すべき
疾患別リハビリの施設基準では常勤の理学療法士などを配置するよう規定されています。例えば、心大血管疾患リハでは「経験を有する専従の常勤理学療法士および専従の常勤看護師が合わせて2名以上勤務していること」などとなっています。
厚労省は2006年の診療報酬改定に関する疑義解釈の中で「常勤の従事者とは、医療機関が定める所定労働時間をすべて勤務する者である。したがって、雇用形態は問わないが、非常勤の者は含まれない」ことを明確にしました。
しかし、日本病院会、全日本病院協会、日本医療法人協会、日本精神科病院協会で構成する四病協は、短時間雇用者数が増加傾向にある中で、厚労省の見解では「短時間雇用者の活用が制限されており、労使双方にとって無益」だと指摘し、『専従の常勤従事者』の解釈で「複数の非常勤従事者の常勤換算を認めること」を要望しているものです。