医療法人の遊休資産、「特別な事情」あれば賃貸も可能―厚労省・医政局長
2015.5.22.(金)
医療法人が保有する「遊休資産」(土地・建物)について、厚生労働省は「原則、売却」などを求めていますが、将来使用する可能性があったり、売却が困難だったりするケースでは賃貸も認める考えを明らかにしました。
厚労省医政局長が21日付で都道府県に通知した、医療法人の資産に関する「運営管理指導要綱」の改正の中で示されたものです。
主な改正点は、医療法人が保有していて現在は使用していない土地・建物などについては、「長期的な観点から医療法人の業務の用に使用する可能性のない場合、売却するなど適正に管理・整理することを原則とする」ことや、「売却などが困難な場合には、事業として行われていないと判断される程度に賃貸しても差し支えない」などの規定を追加しています。
医療法人には非営利性が求められており、適正な資産管理が必要です。また、非営利性の観点から保有資産を賃貸する業務を行い、収益を得ることも原則できません(社会医療法人になれば可能)。
医療法人の保有する資産のうち、いわゆる「遊休資産」の管理を適正なものとするために今回、「病院又は老人保健施設等を開設する医療法人の運営管理指導要綱」の一部が改正されました。
具体的には、「現在、使用していない土地・建物などの遊休資産」を、次のように扱う規定が新たに盛り込まれています。
(原則)
長期的な観点から医療法人の業務の用に使用する可能性のないものは、売却するなどの適正な管理・整理を行う
(例外)
以下の場合には、「事業として行われていないと判断される程度」において賃貸することが認められる
▽長期的な観点から医療法人の業務の用に使用する可能性のあるもの
▽土地の区画・建物の構造上、処分することが困難なもの
ただし、賃貸する場合でも、「医療法人の社会的信用を傷つけない」ことや、「開設する病院などの業務の円滑な遂行を妨げない」ことなどに留意しなければなりません。