GMQ148 新型コロナウイルス感染拡大防止のために認められている「電話等再診料」で算定可能な、乳幼児加算は何点?
2020.6.5.(金)
果たして、10秒で答えられるでしょうか?
第148問
6月1日に厚生労働省が発出した、事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その20)」で、慢性疾患等を有する定期受診患者等に対し、電話や情報通信機器を用いた診療を行った場合には【電話等再診料】を算定することができますが、その場合に要件を満たした場合に、算定可能な「乳幼児加算」で、6歳未満の乳幼児は何点、算定できるのでしょうか。次のなかから正しい点数を選択してください。
A 590点
B 260点
C 135点
D 58点
MW医療制度10秒クイズ
関連記事はこちら → 「新型コロナ対策、電話や情報通信機器を用いた診療でも時間外加算や乳幼児加算等の算定可能―厚労省」
GMQは、解けましたか。
次回は、6月12日(金)に配信の予定です! お楽しみに。