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診療報酬改定セミナー2024 新制度シミュレーションリリース

8月から、一定以上所得者では介護保険の利用料が2割に―厚生労働省

2015.6.25.(木)

 介護保険法改正に伴い、今年8月から「一定以上所得者は、利用者負担の2割への引き上げ」と「高額介護(予防)サービス費の負担限度額の見直し」などが実施されます。

 いずれも利用者とサービス提供者との間でトラブルになる可能性があるため、厚生労働省は22日付けで、日本介護支援専門員協会に対して「利用者への支援」などを行うよう依頼しました。

トラブル避けるため、ケアマネに支援を依頼

 介護保険法の改正は、医療介護総合確保推進法の一環という位置づけで、例えば「特別養護老人ホームの新規入所者を原則として要介護3以上に限定する」ことや、「要支援者に対する訪問介護・通所介護を市町村の総合事業に移管する」ことなどがあります。

 この介護保険法改正の中で、今年8月から施行される項目が2点あります。いずれも利用者とサービス事業者との間でトラブルが発生する可能性もあり、ケアマネジャーは留意が必要です。

 1つは、「一定以上所得者の利用者負担を2割に引き上げる」ものです。例えば、年金収入が280万円以上などの人が対象となります。これに伴い、利用者は「負担割合証」をサービス利用時に提示しなければいけませんが、提示(持参)し忘れると、サービス事業所が自己負担額を確認できないことが起こり得ます。

 こうした場合、「サービス事業所から利用者の自己負担割合の問い合わせがあった場合には、個人情報であることに留意しつつ、適切に対応してほしい」と厚労省はケアマネジャーに要望しています。

 もう1つが、「高額介護(予防)サービス費の負担限度額の見直し」です。具体的には、「65歳以上で現役並み所得の人」が属する世帯では、限度額が4万4000円に引き上げられます。

 ただし、同一世帯の第1号被保険者(65歳以上)の収入合計が520万円未満であれば、限度額は3万7200円となります。

 また、特定入所者介護(予防)サービス費の支給要件が厳しくなり、「市町村民税非課税世帯であること」に加えて、「本人と配偶者が合計2000万円を超える預貯金を保有していないこと」などが必要となります。

 こうした見直しによって申請手続きが変更になります。例えば、保険者(市町村など)が預貯金などについて金融機関調査を行うことになり、利用者の「同意書」が必要になったりします。これらを介護保険の利用者が適切に行うことが難しいケースも出てくるため、厚労省はケアマネジャーに手続きの支援や利用者の相談に乗ることなどの協力を求めています。

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