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外来診療 経営改善のポイント 2024年度版ぽんすけリリース

在支病における診療報酬の不合理、次期改定で是正を―四病協

2015.7.3.(金)

 日本病院会、全日本病院協会、日本医療法人協会、日本精神科病院協会で組織される四病院団体協議会(四病協)は2日、塩崎厚生労働大臣らに宛てて「在宅療養支援病院の施設基準緩和」などを求める要望書を提出しました。

 あわせて、在支病における深刻な医療従事者不足を解消するために、地域医療介護総合確保基金からの一層の支援も求めています。

医師不足が深刻、3名の常勤医確保は困難

 四病協は、在宅療養支援病院(在支病)の診療報酬に「適正でない部分がある」として、2016年度の次期診療報酬改定で是正するよう求めています。

 在支病には、「在宅で療養する患者」や「在宅医療を担う診療所」の支援を行うことが求められ、次のような施設基準を満たす必要があります。在支病の届け出をすることで、往診や訪問診療を行った場合に通常よりも高い点数を算定することができます。

(1)許可病床数200床未満、あるいは半径4キロメートル以内に診療所がないこと

(2)在宅医療を担当する常勤医師が3名以上配置されていること

(3)24時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定し、連絡先を文書で患家に提供していること

(4)患家の求めに応じて24時間往診可能な体制を確保し、往診担当医の氏名・担当日などを文書で患家に提供していること

(5)往診担当医は、当該病院の当直体制を担う医師と別であること

 このうち(2)の「常勤医師が3名以上配置」という基準に対し、四病協は「200床未満の病院では医師不足が深刻で、確保が困難である」とし、「3名のうち1名を常勤医師、残りを非常勤医師で可」と緩めてほしいと要望しています。

 また(3)の「担当者の指定」という基準について、四病協は「あらかじめ指定しなくても担当部署を設けて責任者が、往診担当責任者などと連携を図ることで対応できる」として、見直しを求めています。

 (4)の「往診担当医の情報を患家に提供する」との基準についても、「往診担当責任者でも対応可能ではないか」との考えから、見直しを要望しました。

 さらに(5)の「往診担当医と当直担当医を別とする」という基準については、「複数の当直医がいれば、両者が重なっても問題はない」として、見直しを求めています。

緊急往診と看取りの実績は、連携医療機関全体で見るべき

 12年度の診療報酬改定では、常勤医師を多く配置し、緊急往診や看取りの実績が一定以上ある在支病を高く評価する「機能強化型」の在支病を新設しました。14年度改定では、要件の強化(厳格化)が行われており、緊急往診の実績は10件以上、看取りの実績は4件以上必要となりました。

 この実績は、連携する医療機関との合計でクリアすることも認められていますが、その場合でも、個別病院が緊急往診4件以上、看取り2件以上の実績を持っていなければいけません。

 この点について四病協は、「連携医療機関との総和で満たせばよいのではないか」とし、緩和を要望しています。

 これらを総合し、四病協は在支病の施設基準を次のように改めるよう求めています。

四病協は、上記のような在宅療養支援病院の施設基準見直しを求めている(1)

四病協は、上記のような在宅療養支援病院の施設基準見直しを求めている(1)

四病協は、上記のような在宅療養支援病院の施設基準見直しを求めている(2)

四病協は、上記のような在宅療養支援病院の施設基準見直しを求めている(2)

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