GMQ190 「蔓延防止等重点措置」が発せられた都道府県で「診療報酬の臨時特例措置」が適用される施設は?
2021.4.9.(金)
果たして、10秒で答えられるでしょうか?
第190問
厚生労働省が4月6日に発出した事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その41)」では、「蔓延防止等重点措置」が発せられた地域で、重点措置を実施すべき期間において、「診療報酬の臨時特例措置」が適用されるのはどんな施設でしょうか。次のうちから正しい内容を選択してください。。
A 当該区域を含む都道府県に所在する新型コロナウイルス感染症患者を受け入れている医療機関のみ
B 当該区域を含む都道府県に所在する新型コロナウイルス感染症患者を受け入れている医療機関と薬局
C 当該区域を含む都道府県に所在するすべての医療機関、薬局、訪問看護ステーション
Gem Med医療制度10秒クイズ
関連記事はこちら → 「蔓延防止等重点措置の対象となる都道府県、全医療機関等で診療報酬臨時特例―厚労省」
GMQは、解けましたか。
次回は4月16日(金)に配信する予定です! お楽しみに。