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診療報酬改定セミナー2024 看護モニタリング

GMQ194 新型コロナ患者を「個室」で受け入れた後方病院が算定できる加算は?

2021.5.14.(金)

果たして、10秒で答えられるでしょうか?

第194問
厚生労働省が5月11日に発出した事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その45)」で、新型コロナウイルス感染症から回復した患者で、「引き続いての入院医療が必要」な患者について、後方病院等が、必要があって、個室で受け入れた場合、【二類感染症患者入院診療加算】の3倍の点数が算定できますが、それに加えて算定できる、A202―2【二類感染症患者療養環境特別加算(1日につき)】の「1 個室加算」(300点)は最大で、何日間、算定できますか。以下から正しい日数を選択してください。

A 20日間
B 30日間
C 60日間
D 90日間

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