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GemMed塾 看護モニタリング

厚労省、病床機能報告制度をHPで周知へ―高度急性期の判断基準も、週内に開設

2014.9.10.(水)

 「高度急性期」「急性期」「回復期」「慢性期」の医療機能のうち、自分たちがカバーする機能を各医療機関が都道府県に報告する「病床機能報告制度」が10月に始まるのを前に、厚生労働省は、この制度の中身を解説する医療機関向けの専用ページを同省のホームページ(HP)内に立ち上げます。高度急性期の機能を選択する際の判断基準も盛り込まれる見通しで、同省の担当者は「遅くても週内には開設したい」と話しています。

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 この制度では、4つの医療機能のうち現在はどの機能をカバーしていて、6年後はどれをカバーする意向かを各医療機関が病棟ごとに1つずつ選択。これに合わせて、看護師など医療機関の人員配置や分娩件数などの7月現在の状況も毎年10月中に報告します。

 厚労省はこれまでに、4つの医療機能のうち高度急性期のイメージについて、「診療密度が特に高い医療を提供する機能」としています。省内の検討会が7月24日に開いた会合で同省は、高度急性期に該当する病棟の例として、「救命救急病棟、集中治療室、ハイケアユニット、新生児集中治療室、新生児治療回復室、小児集中治療室、総合周産期集中治療室であって、診療密度が特に高い医療を提供する病棟」などを挙げていました。 

 専用ホームページは制度を円滑に運用するための医療機関向けのマニュアルという位置付けで、同省は高度急性期の判断基準について、7月に例示した内容を踏襲する方向で検討しています。

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