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診療報酬改定セミナー2024 2024年度版ぽんすけリリース

GMQ205 自宅などで療養する新型コロナ患者に対して、訪問看護を行った場合に算定できる加算は?

2021.8.6.(金)

果たして、10秒で答えられるでしょうか?

第205問
8月4日に厚生労働省が発出した事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その52)」では、自宅や宿泊施設で療養する新型コロナウイルス感染症患者に対して、主治医の指示を受けて緊急に保険医療機関が訪問看護を行った場合、どんな加算が算定できると記載されていたでしょうか。
次の選択肢のうちから正しい加算を1つ選択してください。

A 長時間訪問看護・指導加算
B 救急医療管理加算
C 看護職員夜間配置加算
D 在宅患者緊急入院診療加算

Gem Med医療制度10秒クイズ

関連記事はこちら → 「宿泊・自宅療養中のコロナ患者への訪問看護、【長時間訪問看護加算】(5200円)などの特例算定可能に―厚労省」
GMQは、解けましたか。

次回は、8月20日(金)に配信する予定です! お楽しみに。

診療報酬改定セミナー2024