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診療報酬改定セミナー2024 2024年度版ぽんすけリリース

GMQ224 「ゼビュディ点滴静注液500mg」を往診で投与した場合に算定できる点数は?

2021.12.17.(金)

果たして、10秒で答えられるでしょうか?

第224問
12月9日に、厚生労働省が発出した、事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その85)」で、新型コロナウイルス感染症の重症化防止薬「ゼビュディ点滴静注液500mg」(ソトロビマブ(遺伝子組換え))について、一定の要件を満たす医療機関が、自宅・宿泊療養中のコロナ感染症患者に投与を行った場合、「併算定禁止規定」に該当する加算を併算定していない場合、投与日、1回に限り【救急医療管理加算1】の5倍の点数である何点、上乗せ算定が認められているのでしょうか。次のなかから正しい点数を選択してください。

A 2850点
B 3800点
C 4750点
D 5700点

Gem Med医療制度10秒クイズ

関連記事はこちら → 「往診でのコロナ重症化防止薬「ゼビュディ」投与、【救急医療管理加算1】の5倍(●●●点)算定可能―厚労省」
GMQは、解けましたか。

次回は、12月24日(金)に配信する予定です! お楽しみに。

診療報酬改定セミナー2024