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GemMed塾 2024年度版ぽんすけリリース

GMQ231 自宅等で療養するコロナ患者へのオンライン診療等を行った場合、臨時的に算定できる加算の点数は?

2022.2.18.(金)

果たして、10秒で答えられるでしょうか?

第231問
厚生労働省が2月17日に発出した事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その66)」では、一定の要件をクリアした場合、宿泊・自宅療養患者に対して電話・オンライン診療を行った場合、電話・オンライン診療の特例点数(初診時214点など)のほか、当該患者に主として診療を行っている医師が所属する1つの医療機関において、1日につき1回、【二類感染症患者入院診療加算】(A210【難病等特別入院診療加算】の2)の2倍に相当する点数が算定できることが記載されていますが、何点、算定できるのでしょうか。次のうちから正しい点数を選択してください。

A 250点 
B 300点
C 400点
D 500点

Gem Med医療制度10秒クイズ

関連記事はこちら → 「自宅等療養するコロナ患者へのオンライン診療等、一定要件下で二類感染症診療加算×2(●点)を算定可―厚労省」
GMQは、解けましたか。

次回は2月25日(金)配信の予定です。
お楽しみに。 

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