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GemMed塾 新制度シミュレーションリリース

GMQ253 患者が検査し受診した場合、検体検査実施料、検体検査判断料は算定できる?

2022.7.29.(金)

果たして、10秒で答えられるでしょうか?

第253問
厚生労働省が7月21日に発出した事務連絡「発熱外来における抗原定性検査キットの配布等について」で、患者自身が受診前に抗原定性検査キット等を用いて検査を実施し、検査結果を持参し、医師は当該検査に基づいて診療を行った場合、▼検体検査実施料▼検体検査判断料は算定できるのでしょうか。次のうちから正しい回答を選択してください。

A 両方、算定できる
B 両方、算定できない
C 「検体検査実施料」だけ算定できる
D 「検体検査判断料」だけ算定できる

Gem Med医療制度10秒クイズ

関連記事はこちら → 「「患者自身がコロナ検査結果を持参」した場合の、検査料・判断料算定の取り扱いを整理—厚労省」
GMQは、解けましたか。

次回は8月5日(金)配信の予定です。
お楽しみに。 


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