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診療報酬改定セミナー2024 看護必要度シミュレーションリリース

2015年度の病床機能報告のHPを開設、10月1-31日が報告期間―厚労省

2015.9.2.(水)

 10月から2015年度(平成27年度)の病床機能報告制度の受付が始まります。このため厚生労働省は専用ホームページを開設しました(2015年度病床機能報告HP)。

 病床機能報告は、一般病床あるいは療養病床を持つ、すべての病院・有床診療所の義務ですので、期限内(10月31日まで)の報告を心掛ける必要があります。

2015年度(平成27年度)の病床機能報告スケジュール、病院は10月中に機能を選択して報告しなければならない(医療法第30条の13)

2015年度(平成27年度)の病床機能報告スケジュール、病院は10月中に機能を選択して報告しなければならない(医療法第30条の13)

報告は、一般・療養病床を持つ全病院・診療所の義務

 病床機能報告制度は、自院の病棟が(1)高度急性期(2)急性期(3)回復期(4)慢性期―のいずれに該当するのかを自ら選択し、毎年度報告するものです。

病院が選択する4つの病棟機能、高度急性期について「例示」が付記される

病院が選択する4つの病棟機能、高度急性期について「例示」が付記される

 現在、都道府県が策定している「地域医療構想」と、毎年度の報告内容を照らし合わせ、医療提供体制の再構築を目指します。

 15年度の報告に当たっては、主に次のような点が見直されています。見直し後の報告マニュアルも当該ホームページに記載されていますので、熟読する必要があります(マニュアルのDLはこちら)。

▽未報告の医療機関に対して都道府県がまず督促を行い、その上で報告がなされない場合には医療法第30条の13や第75条の3などに基づいて「医療機関名の公表」「30万円以下の過料」「地域医療支援病院や特定機能病院の承認取り消し」などの対応を取る

▽救命救急入院料算定病棟やIUC・HCUを算定する病棟が回復期や慢性期を選択するなど、「明らかな選択間違い」と考えられる場合には、医療機関に修正を求める(強制はしない)

▽回復期機能には、「急性期後の患者への在宅復帰に向けた医療を行い、リハビリを提供していない場合」も含まれることがマニュアルに明記された

▽特定機能病院では、すべて高度急性期と報告した事例が多いが、「一律に高度急性期を選択するのではなく、個々の病棟の役割や入院患者の状態に照らして、医療機能を適切に選択」すべきことがマニュアルに明記された

▽システムを改修し、「届出病床数が許可病床数より多い」「許可病床数がゼロである」「施設全体の職員数と、内訳の合計が一致しない」などの場合には、修正しなければ報告できないようになった

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