GMQ259 コロナ患者に【疾患別リハビリテーション】を実施した場合算定できる加算は?
2022.9.30.(金)
果たして、10秒で答えられるでしょうか?
第259問
厚生労働省は9月27日に発出した事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その76)」では、「入院中のコロナ患者に対して、必要な感染予防策を講じた上で【疾患別リハビリテーション】を実施」した場合、1日1回、どのような加算を算定できることが記載されていましたか。次の内から正しい加算を選択してください。
A 二類感染症患者入院診療加算
B 救急医療管理加算1
C リハビリテーションマネジメント加算
Gem Med医療制度10秒クイズ
関連記事はこちら → 「コロナ入院患者に対し、十分な感染対策のうえで疾患別リハを行う際には【●●●●加算】(250点)を算定可に—厚労省」
GMQは、解けましたか。
次回は10月7日(金)配信の予定です。
お楽しみに。