GMQ270「休日夜間急患センター・在宅当番医制」の掲示すべき情報とは?
2022.12.9.(金)
果たして、10秒で答えられるでしょうか?
第270問
厚生労働省が12月2日に発出した事務連絡「休日夜間急患センター・在宅当番医の体制及び診療・検査医療機関の指定は受けていないが小児の発熱患者に対応する医療機関の住民への周知について(依頼)」には、「休日夜間急患センター・在宅当番医制」の情報を掲示する際には、住民が居住地や受診希望日時ごとなどの情報を速やかに得られ、必要に応じて問合せ等ができるようにするために、どんな情報を掲示することが望ましいと記載されていたでしょうか。次の空欄(1)に当てはまる言葉を以下から選択してください。
【掲示すべき情報】
▼所在地
▼名称
▼【(1)】
▼診療科(新型コロナウイルス感染症の患者対応の可否を含む)
▼電話番号
▼その他住民の受診に資する情報(ホームページ等)
A 診療所の歴史
B 対応時間
C 医師と看護師の人数
Gem Med医療制度10秒クイズ
関連記事はこちら → 「診療・検査医療機関以外にも「小児発熱患者に対応する医療機関」等の情報を地域住民に丁寧に公表せよ—厚労省」
GMQは、解けましたか。
次回は12月16日(金)配信の予定です。
お楽しみに。