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診療報酬改定セミナー2024 新制度シミュレーションリリース

GMQ291 コロナ5類移行後、「変更前の特例」で算定できるのは何月何日まで?

2023.4.21.(金)

果たして、10秒で答えられるでしょうか?

第291問
厚生労働省が4月17日に示した事務連絡「『新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて』にかかる疑義解釈資料の送付について」では、コロナ5類移行前(本年(2023年)5月7日以前)より入院している患者について、何月何日まで、「変更前の特例」に基づいて算定してもよいと記載されていましたか。次のうちから、正しい回答を選択してください。

A 5月14日
B 5月31日
C 6月7日

Gem Med医療は、制度10秒クイズ

関連記事はこちら → 「5月8日のコロナ5類移行後、【感染対策向上加算】の要件を満たす病院類型も見直しへ—厚労省」などの留意を―厚労省」
GMQは、解けましたか。

次回は4月28日(金)配信の予定です。
お楽しみに。 


診療報酬改定セミナー2024