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地域包括ケア病棟からの転棟患者数、すべて届出を―14年度改定疑義解釈

2015.4.2.(木)

 厚生労働省が3月30日付で地方厚生局などに事務連絡した「2014年度診療報酬改定に関する疑義解釈」(その13)によりますと、地域包括ケア病棟・病室から、院内の他病棟へ転棟した患者は「直近6か月間における転棟患者数」に含めることなどが明らかにされました。

 疑義解釈では、このほか▽検査▽処方料・処方せん料▽薬剤料▽手術―について医療現場からの疑問に答えています。

地域包括ケア病棟・病室、総転棟患者数を届出

 2014年度診療報酬改定で新設された地域包括ケア病棟入院料1・地域包括ケア入院医療管理料1では、「直近6か月の在宅復帰率が7割以上」という施設基準が設けられています。具体的には、直近6か月に「退院・転棟した患者」のうち、「▽自宅▽他院の在宅療養支援機能加算を届け出ている療養病棟▽在宅強化型・加算型の介護老人保健施設▽居住系介護施設など―に退院した患者」と、「自院の在宅療養支援機能加算を届け出ている療養病棟に転棟した患者」の合計の割合が7割以上でなければなりません。

 地域包括ケア病棟入院料などの届出様式には、この要件を満たしているかを確認するために「直近6か月間における退院患者数」とその内訳、「直近6か月間における転棟患者数」とその内訳を記載する欄が設けられています。

 ところで、「直近6か月間における転棟患者数」の内訳は、「自院の療養病棟」のみしかありませんが、今回の疑義解釈では「病棟の種別を問わず、自院の他病棟へ転棟したすべての患者数」を記載することが明確にされました。

 なお、上記の在宅復帰率では、「在宅療養支援機能加算を届け出ている療養病棟」以外の病棟に転院した患者数はカウントされません。

逆紹介率など低い大病院の薬剤料減算、30日以上投薬分が対象

 14年度改定では、特定機能病院・許可病床数500床以上の病院で、紹介率・逆紹介率が50%に満たない場合には、「30日以上の投薬」を行うと薬剤料を60%に減額する規定が設けられました。これは中央社会保険医療協議会の論議の中で、診療側の鈴木邦彦委員(日本医師会常任理事)らから「大病院が診療所などに患者を逆紹介しても、長期投薬を行うため実際には患者は受診しない」という指摘を受けてのものです。紹介率・逆紹介率の低い大病院の長期投薬に一種のペナルティーをかけ、逆紹介を推進されるよう狙ったものといえます。

 疑義解釈では、60%に減額される薬剤料の「所定点数」を次のような取り扱いとすることを確認しています。

▽内服・頓服・外用に係る薬剤について、投与期間が30日以上の投薬に係る医薬品の総点数を「所定点数」とする(30日未満のものは含まない)

▽投与期間が30日以上の投薬を行った1剤(服用時点、服用回数が同じもの)に、「投与期間30日以上が必要」として厚労相が減算規定の除外対象とした医薬品と、除外対象以外の医薬品が混在する場合は、除外対象以外の医薬品の総点数を「所定点数」とする

▽減算規定は「向精神薬などの多剤投与」「7種類以上の内服薬多剤投与」を先に適用し、その上で「紹介率・逆紹介率」に係る60%の減算規定にかかる者のみを対象とする

大腸がんの遺伝子検査、算定ルールを明確化

 また、検査については次のような事項が明らかになっています。

▽D004-2の1【悪性腫瘍遺伝子検査】について、大腸がんで「EGFE遺伝子検査」と、15年4月収載の「RAS遺伝子検査」を同時に行った場合には、どちらか一方の点数のみを算定する。

▽D004-2の1【悪性腫瘍遺伝子検査】について、大腸がんで「K-ras遺伝子検査」と、15年4月収載の「RAS遺伝子検査」を行った場合には、同一日・別日にかかわらずどちらか一方の点数のみを算定する。ただし、15年3月31日以前に「K-ras遺伝子検査」を行った場合には両方の点数を算定できるが、RAS遺伝子検査の点数を算定する場合には、レセプトの摘要欄に「K-ras遺伝子検査の実施日」を記載しなければならない。

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