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機能強化型の介護療養「病棟単位での届け出は不可」―厚労省・介護報酬改定Q&A

2015.4.2.(木)

 新たな介護保険サービスの単位数や算定ルールが1日から始まっています。厚生労働省は報酬改定に関するQ&Aの第1弾を公表しました。例えば、介護療養型医療施設に関して、「複数の病棟を有する病院において、新設された療養機能強化型の届出を病棟単位で行うことはでない」ことや、「療養機能強化型の基本施設サービス費における実績要件について、やむを得ない場合には14年12月-15年2月の実績をもって届け出てもよい」ことなどが明確にされています。

 今回は、介護療養型医療施設のQ&Aを見てみましょう。

療養機能強化型A、Bの届け出は病院単位

 介護療養型医療施設は、医療ニーズの高い患者などの受け入れ状況に応じて次の3類型に区分されました。

(1)入院患者のうち、重篤な身体疾患を有する患者などが50%以上、経管栄養や喀痰吸引を実施する患者などが50%以上、などの要件を満たす「療養機能強化型A」

(2)入院患者のうち、重篤な身体疾患を有する患者などが50%以上、経管栄養や喀痰吸引を実施する患者などが30%以上、などの要件を満たす「療養機能強化型B」

(3)通常型

 ここで、複数の病棟を持つ病院で「東病棟は療養機能強化型A、西病棟は通常型」などという届け出が可能なのか気になりますが、厚労省は「病棟単位で届け出ることはできない」と明言し、療養機能強化型を届け出る場合には、病院単位ですべての要件を満たさなければならないことを明らかにしました。

実績要件は「前々月から3か月」のものでも可

 また、療養機能強化型の要件の多くは「算定日の属する月の前3か月間」の実績が必要ですが、今回のQ&Aで「算定を開始する月の前月を含む、前3か月」のことだと明確化しました。

 例えば、療養機能強化型Aを4月1日から算定する場合には、「重篤な身体疾患を有する患者などが50%」という要件を、「4月1日の属する月の前3か月」、つまり「15年3月、15年2月、15年1月の3か月間」満たしていることが必要となります。

 ただし、3月の状況を4月1日に届け出ることが難しいケースも少なくありません。この点について、厚労省は「算定を開始する月の前々月末までの状況に基づき、前月に届け出を行う取り扱いとしても差し支えない」としています。したがって、前述のケースでは、「14年12月、15年1月、15年2月の3か月間」の状況を持って届け出ることで、4月1日から療養機能強化型Aの基本施設サービス費を算定することができます。

 なお、「重篤な身体疾患を有する患者割合」などについては、届け出内容に変更がなければ毎月の届け出は不要です。

15年3月中にターミナルケア実施した患者には特例

 ところで、療養機能強化型については、「算定日が属する月の前3か月間」に、「患者・家族の同意に基づいてターミナルケア計画を作成し、実際にケアを実施している患者」の割合が、入院患者の10%以上という要件もありますが、ターミナルケアを実施していても、ターミナルケア計画を作成していなければ、10%にカウントすることはできません。

 ただし、厚労省は「15年3月31日までにターミナルケアを開始した入院患者に限り、計画を作成していなくとも、適切なターミナルケアが行われていた場合には、カウントしてよい」との特例措置を設けています。

介護保険適用病床で、各要件を満たすことが必要

 このほか、介護療養型医療施設について次のような点が明らかにされています。

▽医療保険の療養病床と介護保険の療養病床が混在する場合、療養機能強化型の要件は「介護保険適用病床の入院患者のみ」で満たさなければならない

▽1人の入院患者が身体合併症を持つ認知症で、かつ喀痰吸引を実施している場合、両方の要件にカウントできる

▽1人の入院患者が喀痰吸引と経験栄養を実施している場合には、喀痰吸引などを実施している患者1人としてカウントする(喀痰吸引1人、経管栄養1人とはカウントできない)

▽重症度割合と、処置実施割合の算出方法を異なるもの(重症度は月の末日でカウントし、処置は延べ日数でカウントするなど)としてよい

▽外泊中の患者も、身体合併症を持つ認知症患者などとしてカウントしてよい

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