胎児の4次元画像にメッセージつけた新サービス「医療法に抵触せず」―経産、厚労両省
2015.4.10.(金)
経済産業省は9日、「病院などにおける胎児4Dパッケージ商品の提供」についての考え方を明確にしました。それによりますと、3D(三次元)超音波画像に時間の要素を加えた「4D画像」を有資格者が撮影し、胎児に対するメッセージの取材・記録を行った「メモリアルパッケージ」を販売提供するサービスを病院が実施できるとされています。
今回、明確にされたサービスは次のようなものです。
(1)病院などで、医師などの有資格者が胎児の3D超音波画像に時間の要素を加えた「4D画像」を撮影します。母体の中で胎児が動く様子が分かります。
(2)さらに、この「4D画像を撮影している様子」などを撮影します。
(3)(1)や(2)に、両親からの「胎児へのメッセージ」などと合わせて、DVDなどに記録します。
病院などは「生まれてきた赤ちゃんや両親にとって一生の思い出になる」として、これを「メモリアルパッケージ」として商品化。既に販売提供が行われていますが、病院側からは「医療法に抵触しないか」との問い合わせがありました。
そこで経産省と厚生労働省が検討したところ、「このサービスは医療法などに抵触せず、病院などで実施可能である」と判断されたものです。
また、このサービスの広告については、「具体的な広告方法ごとに、広告することが可能かどうか」が回答されることになります。
胎児の画像や音を通じて、毎月の検診で子どもが育っていく様子を目にできることは妊娠中の不安を和らげる効果があると考えられます。また、胎児の画像をプリントアウトして肌身離さずもっているケースもあり、こうしたニーズにも応えられるでしょう。
一方、子にとっては「どれほど、親に愛されていたか」などを知ることができ、大きなプレゼントになると期待できます。これらが、多くの病院で安価に利用できるサービスとなってほしいものです。
今回の判断は、産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」を活用したものです。グレーゾーン解消制度は、事業者が新事業や新分野進出を行おうとする際に、その事業に対する規制適用の有無を省庁にあらかじめ確認・照会する仕組みです。例えば、「新事業が薬事法や医療法、医師法などに抵触しないか」などを問い合わせることができます。この制度によって、これから行おうとする事業が「違法ではない」ことを確認し、安心して新規事業に挑戦することができるようになると期待されています。
これまでに、経産、厚労両省は「栄養食事指導が必要ない人に食事せん発行・対価を徴収しても混合診療に該当しない」などの判断を行っています。
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