胎児4D画像撮影サービス、実施に当たっては注意も必要
2015.4.24.(金)
先日お伝えした「胎児の4次元(4D)画像にメッセージつけた新サービスが医療法に抵触しない」というニュース(胎児の4次元画像にメッセージつけた新サービス「医療法に抵触せず」―経産、厚労両省)に追加情報があります。
新サービスの内容をあらためて見ると、次のようなものです。
(1)病院などで、医師などの有資格者が胎児の3D超音波画像に時間の要素を加えた「4D画像」を撮影する
(2)(1)の「4D画像を撮影している様子」などを撮影する
(3)(1)や(2)に、両親からの「胎児へのメッセージ」などと合わせて、DVDなどに記録する
このうち(2)の撮影業務が「医療行為を行うための『医療機関内の区域』で、医療行為ではない撮影を反復して行うこと」が、医療法に抵触しないかどうかが問題となりました。
サービスを実施しようと考えたメディカルサルーテ(埼玉県戸田市)は、グレーゾーン解消制度を活用して、経済産業省と厚生労働省に確認を行い、「医療提供、療養の向上の一環として行われるもので、医療法に抵触しない」と判断されました。
ただ、この判断はあくまでメディカルサルーテの業務に対するもので、超音波検査室などで胎児の4D画像を撮影する業務が、一般的に「医療法に抵触しない」との判断を行ったものではありません。
メディカルサルーテ以外の事業者や、医療機関が自ら同様のサービスを行う場合には、経産や厚労両省にあらためてサービス内容が医療法に抵触しないかどうか、確認する必要があるので注意が必要です。