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摂食機能療法の算定上限やがん患者リハビリの施設基準を明確化―疑義解釈その14

2015.7.2.(木)

 H004摂食機能療法について、暦月の途中で開始から3か月を超えた場合、その日までの月内算定回数に関わらず、3か月を超えた日以降は、その月の月末までに4回を限度として算定できる―。厚生労働省は、6月30日付の「2014年度診療報酬改定に関する疑義解釈」(その14)の中で、このような見解を明確にしました。また、がん患者リハビリテーション料の施設基準の解釈についても考え方を明確にしました。

暦月途中で3か月でも当月末までに上限算定可

 H004摂食機能療法は、摂食機能障害(発達遅滞、顎切除・舌切除の手術、脳血管疾患の後遺症による)を有する患者に対して、個々の患者に対応した診療計画書に基づいて、医師などの指示の下に、言語聴覚士(ST)や看護師などが、1回に30分以上訓練指導を行った場合に算定できます。もっとも、治療開始から3か月以内の患者には1日につき、3か月以降の患者では1か月に4回という算定上限が定められています。

 ここで気になるのが、暦月の途中で治療開始から3か月を迎えた場合の扱いです。例えば2015年7月15日に3か月を迎えたとして、7月1日から15日までの間に、既に4回算定したいた場合、16-31日の期間は摂食機能療法を算定できるのでしょうか。

 この問題について厚労省は、7月1-15日までの算定回数にかかわらず、「3か月を超えた日以降、当該月の月末までに4回を限度として算定できる」ことを明確にしました。つまり、7月16-31日に4回まで摂食機能療法を算定できることになります。

がん患者リハビリ、一部スタッフ退社も再研修の必要なし

 H007-2がん患者リハビリテーション料を届け出るためには、がんリハビリの十分な経験を有する「専任の常勤医師、専従の常勤理学療法士など」の配置が必要です。また十分な経験を有していると判断されるためには、「リハビリの十分な経験」を持ち、かつ「医療関係団体などが主催する適切な研修を修了」していなければなりません。

 また「適切な研修」については、チーム医療の観点から「同一の医療機関から、医師、看護師、理学療法士などが各1名以上参加する」ことが求められます。

 ここで気になるのが、研修に参加した医師、看護師、理学療法士などの一部が退職した場合、残りのスタッフは改めて「適切な研修」を受けなければいけないのでしょうか。

 この点について厚労省は、「再度研修を修了する必要はない」とし、残りのスタッフは「適切な研修を修了したもの」と扱うことを明らかにしています。

 なお、残りのスタッフだけで施設基準を満たせない(例えば医師が退職してしまった)場合でも、別の「適切な研修」を修了したスタッフと合わせて施設基準を満たせば、がん患者リハビリテーション料を届け出ることが可能です。

往診などの「距離制限」、例外規定を示す

 このほか、厚労省は在宅医療などについて次のような見解を明らかにしています。

▽患家まで16キロメートルを超える場合でも往診や訪問診療を行える「絶対的な理由」に、「重症児の在宅医学管理など、往診などに対応できる医療機関の確保が特に難しい専門的な診療を有する場合で、近隣に対応できる医療機関を患者が見つけられず、往診を依頼された側も近隣の医療機関の実態を知らない」場合は含まれる

▽C002在宅時医学総合管理料・C002-2特定施設入居時等医学総合管理料を算定している月は、C109在宅寝たきり患者処置指導管理料だけでなく、ここに含まれる処置についても、別途算定はできない

▽健診の内視鏡検査で病変を認め、引き続き粘膜点墨法・狭帯域光による観察を実施した場合など、D308胃・十二指腸ファイバースコピーを算定しないで、当該点数の加算を算定することはできない

▽同一日に静脈内注射あるいは点滴注射によって造影剤使用撮影を行った場合には、G001静脈内注射・G004点滴注射・E202磁気共鳴コンピューター断層撮影の「造影剤使用加算」のいずれか主たるもののみ算定できる

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