薬剤師が途中確認しても、無資格者による医薬品の計量や混合は違法―厚労省
2015.7.3.(金)
たとえ薬剤師が途中確認をしても、薬剤師以外の無資格者が軟膏剤、水剤、散剤などの医薬品を直接計量し、また混合する行為は薬剤師法などに違反する―。厚生労働省は6月25日付で、こうした点を再確認する通知を発出しました。
無資格者による「医薬品の混合」事例が発生
薬剤師法第19条には「薬剤師でない者が、販売または授与の目的で調剤してはならない」と規定されています。無資格者による調剤は患者の生命・健康を脅かすとともに、国民の信頼を大きく損ねてしまうからです。
しかし、今般、一部の薬局で「薬剤師以外の者が軟膏剤の混合を行っていた」ことが明らかになりました。
厚労省は事態を重くみて、少なくとも次の行為が薬剤法や医薬品医療機器法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)などに違反することを再確認し、都道府県らに対して薬局への適切な指導を行うよう要請しています。
▽軟膏剤、水剤、散剤などの医薬品を薬剤師以外の者が直接計量、混合する行為
なお、今回の通知は、問題となった行為が薬事法などに抵触するか否かの解釈を示したもので、「ほかの行為が適法である」ことを示すものではありません。
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