「専従の常勤従事者」要件で、非常勤の常勤換算などを認めよ―四病協が要望
2015.7.6.(月)
日本病院会、全日本病院協会、日本医療法人協会、日本精神科病院協会で組織される四病院団体協議会(四病協)は3日、厚生労働省保険局の唐澤剛局長に宛てて、診療報酬における「専従の常勤従事者」について、「複数の常勤従事者の勤務時間割合や、非常勤従事者の勤務時間数の合算による常勤換算」を認めるよう要望しました。
医療現場での女性活躍など進めるべき
診療報酬を算定するためのベースとなる施設基準には、「専従の常勤医師」や「専従の常勤理学療法士」「専従の作業療法士」などの配置を求めている項目が数多くあります。
例えば、前回の2014年度改定で新設された地域包括ケア病棟入院料・地域包括ケア入院医療管理料を届け出るについては、「当該病棟に、専従の常勤理学療法士、専従の常勤作業療法士、または専従の常勤言語聴覚士を1名以上配置する」ことなどが必要です。
また、回復期リハビリテーション病棟入院料の体制強化加算を届け出るためには、「当該病棟に、リハビリを行うにつき十分な経験を有する専従の常勤医師を1名以上配置する」ことなどが必要となります。
「専従」とは、「専ら当該業務に従事し、兼任は認めない」ことと解されています。また、「常勤従事者」については、「医療機関が定める所定労働時間をすべて勤務する者である。したがって、雇用形態は問わないが、非常勤の者は含まれない」こととされています。
四病協は、女性の活躍やワークバランスを重視する労働者の活用、短時間雇用者の活用などを推進するためには、この解釈を変更する必要があるとし、「専従の常勤従事者」について、『複数の常勤従事者の勤務時間割合や非常勤従事者の勤務時間数の合算による常勤換算』を認めるよう求めているものです。
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