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日慢協が「看護師特定行為研修」の受講者募集

2015.8.19.(水)

 日本慢性期医療協会(武久洋三会長)は、8月31日まで「第1回 看護師特定行為研修」の受講生を募集しています。

創傷管理関連など7行為の研修を実施

 看護師が医師・歯科医師の包括的指示の下に特定行為を実施するためには、「特定行為研修」を受講しなければなりません。日慢協では31ある特定行為項目のうち、慢性期医療に関連の深い次の7項目の研修を行います。

(1)呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連

(2)呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連

(3)創傷管理関連

(4)栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連

(5)感染に係る薬剤投与関連

(6)血糖コントロールに係る薬剤投与関連

(7)精神及び神経症状に係る薬剤投与関連

 受講対象者は「申請時に5年以上(通算可)の看護実務経験を有する看護師」で、第1回目の募集定員は50名。日慢協は、(1)指導力があり、医師や看護師はもちろん多職種からも人望がある(2)幅広い看護技術を持ち合わせている(3)やる気があり、文書や言葉で具体的な目標を周囲に宣言できる(4)所属施設や関わっている地域社会に対して貢献できる―看護師に「受講してほしい」と要望しています。

 研修は10月1日から始まり、e-ラーニングによる自宅や勤務先での講義受講、日慢協での集合研修、協力施設での実技研修(臨床実習)、認定試験などを経て、来年(16年)の9月下旬には特定行為を実施できる看護師が誕生します。

 希望者は8月31日にまで(必着)に、▽受講申込書▽履歴書▽志望理由書(800字程度)▽施設の代表者による受講推薦書▽所属部門長(看護部長など)による受講同意書▽看護師免許証の写し▽―を提出します。日慢協では選考を行った上で受講者を決定し、9月中旬に合否を通知するとしています。

 また実技研修(臨床実習)は、原則として受講生の所属する施設で行います。このため受講が決まった場合には、10月15日まで(必着)に▽協力施設申請書▽協力施設承諾書▽実習を行うに当たり患者に対する説明の手順を記載した文書▽臨床実習協力施設指導者申請書―を提出し、臨床実習協力施設と実習指導者(医師または歯科医師)の登録を行うことになります。

  研修の受講料は、次のように設定されています。

日慢協の特定行為研修の受講料

日慢協の特定行為研修の受講料

 なお、研修カリキュラムは以下のとおりです。

日慢協の特定行為研修における受講カリキュラム

日慢協の特定行為研修における受講カリキュラム

日慢協の特定行為研修における臨床実習(実技研修)カリキュラム

日慢協の特定行為研修における臨床実習(実技研修)カリキュラム

詳細は日慢協のホームページに掲載されています。

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