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薬価算定ルールを見直して新薬に遡及させることはできない―中医協総会で宮嵜医療課長

2015.8.26.(水)

 新薬の薬価が高くても、薬価算定ルールに則って価格算定をした以上、ルールを見直してそれを遡及させることはできない―。当然とも思えるこの考え方を、26日に開かれた中央社会保険医療協議会総会で厚生労働省保険局医療課の宮嵜雅則課長があらためて説明しました。

8月26日に開かれた、「第302回 中央社会保険医療協議会 総会」

8月26日に開かれた、「第302回 中央社会保険医療協議会 総会」

新たなC型肝炎治療薬に対し、委員から注文

 26日の中医協総会では、31日に薬価基準に収載する予定の新薬10成分・10品目について議論しました。

 その中に、C型肝炎治療薬の「レジパスビル アセトン付加物/ソホスブビル」(販売名:ハーボニー配合錠)があります。薬価算定組織では、現行ルールに則って1錠当たり8万171円30銭(1日薬価も同じ)と算定しました。

 この医薬品について診療側の中川俊男委員(日本医師会副会長)らは、「薬価が高過ぎるのではないか」と指摘。

 これについて厚労省側は「薬価算定ルールに則ったものである」と説明しましたが、中川委員らは「算定ルールを今ここで見直して、薬価を算定し直すべきではないか」とまで主張。支払側の花井十伍委員(日本労働組合総連合会「患者本位の医療を確立する連絡会」委員)も同旨の指摘を行いました。

 しかし宮嵜医療課長は、「薬価算定ルールに則って価格算定を行っている。ルールを変更してそれを今回の新薬に適用(遡及)させれば、制度の根底を崩してしまう」という、法治国家における基本的な考え方を冷静に説明し、理解を求めました。

 委員は、本剤の薬価収載を了承したものの、薬価算定ルールの早急な見直し(1日薬価を合わせるルールや再算定ルール)を行うよう求めています。

 なお、薬価算定ルール見直しについて厚労省保険局医療課の担当者は「ハーボニー配合錠では、複合的な要素が絡み、どのような切り口とするかは検討する必要がある」とコメントしています。

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