トリアゾール系抗真菌剤使用の造血幹細胞移植患者、特定薬剤治療管理料の算定可能に―厚労省
2015.8.28.(金)
厚生労働省は24日に、トリアゾール系抗真菌剤を投与している「造血幹細胞移植患者」に対し、当該薬剤の投与量を精密に管理した場合には【特定薬剤治療管理料】を算定できることを明らかにし、医科点数表の解釈を変更する通知を発出しました。
ブイフェンド錠に造血幹細胞移植患者の真菌症予防効果
トリアゾール系抗真菌剤であるブイフェンド錠50ミリグラム、同錠200ミリグラム、同200ミリグラム静注用、同ドライシロップ2800ミリグラムについては、24日付で効能・効果に「造血幹細胞移植患者における深在性真菌症の予防」が追加されました。
これを受け、厚生労働省は同日に診療報酬点数表のB001【特定疾患治療管理料】の2【特定薬剤治療管理料】に関する解釈(診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項)を一部変更しています。
具体的には、トリアゾール系抗真菌剤を投与している「造血幹細胞移植患者」に対して、▽投与薬剤の血中濃度を測定する▽測定結果に基づいて当該薬剤の投与量を精密に管理する―場合に、月1回に限り470点を算定できるようになりました。同日から適用されています。
【関連記事】