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未妥結減算、単品単価取引の状況など踏まえて検討すべき―医薬品流改懇

2015.9.2.(水)

 医薬品納入価格の早期妥結に向けて「制度的強制力」を行使することは、医薬品の流通を総害するため、2014年度診療報酬改定で導入された「未妥結減算制度」の在り方について、妥結率と単品単価取引の状況を踏まえて検討すべきである―。こうした内容を含む提言を、厚生労働省の「医療用医薬品の流通改善に関する懇談会」(流改懇)が1日に行いました。

 また今後、後発医薬品の医療用医薬品の半分程度になると考えられるため、「少なくとも17年度央までに流通の混乱を避けるための措置が必要」とも訴えています。

未妥結減算が単品単価取引を阻害している可能性

 医療用医薬品については、「メーカー」→「卸」→「医療機関など」の取り引きでは自由価格ですが、患者負担や保険償還に当たっては公定価格(薬価)が設定されるという特殊性があります。この特殊性も手伝い、「納入価格の未妥結と仮納入」「総価山買い」といった問題点が指摘されてきました。

 14年度の前回診療報酬改定では「未妥結」問題を是正するために、いわゆる「未妥結減算」が200床以上の病院と保険薬局に導入されました。納入価格が未妥結であれば、改定前年に行われる薬価調査の信頼性が薄くなるため、保険制度の維持にとって好ましくないと判断されたためです。

 しかし、「未妥結減算」によって妥結率は向上したものの、「単品単価取引」が阻害されている可能性も指摘されています(関連記事はこちら)。

 また、後発品の使用をさらに促進させるため、安倍内閣が6月30日に決定した骨太方針2015では、「後発品使用割合の目標値を17年央に70%以上、18-20年度までのなるべく早い時期に80%以上にする」(いずれも数量ベース)ことが打ち出されました。この点について現場では「後発品の安定・円滑な供給が行えるのか」といった不安も出ています。

 こうした医療用医薬品の流通をめぐる新たな課題などに対応するため、今般、流改懇は次の3つの提言を行いました。

(1)医薬品の価値に基づく単品単価交渉のさらなる促進

(2)後発品のさらなる使用促進を踏まえた流通の在り方

(3)市場の変化や社会的要請に対応する流通の在り方

 (1)では、バイオ医薬品やウルトラオーファン(超希少疾病用の医薬品)を例に挙げて「個々の医薬品ごとの価値に見合った単品単価取引が非常に重要である」点を強調。その上で、早期妥結に向けた取り組みを「何らかの制度的強制力」をもって進めることは、部分妥結や総価取引を助長し、流通改善に逆行するとして、「未妥結減算制度」の在り方を検討するべきと強く求めています。検討の視点は、前述のように「妥結率」と「単品単価取引」の状況の2点です。

 また(2)では、骨太方針2015に定められた「後発品シェアを70%、80%に引き上げる」目標値を考慮すると、「医療用医薬品の市場流通の半分程度が後発品になる」と見通した上で、「少なくとも17年度央(後発品シェア70%が目標)までに流通の混乱を避けるための措置が必要」と訴えています。

 具体的には、▽地域の医療機関と薬局の連携による汎用医薬品リストの作成と共有化▽卸の頻回配送によるコスト増を避けるための効率的な在庫管理と供給体制の整備▽新バーコード表示必須化に向けた工程表の作成▽一般名処方のさらなる推進―などを提案。

 さらに、▽使用頻度の少ない非汎用規格についてはほかのメーカーと規格を補完できる規格ぞろえを認める(現在は先発品の規格をすべてそろえることが必要)▽適応症が一致していない後発品問題を解消する―ことも重要としています。

 (3)では、医療機関や薬局に対し「適切な在庫管理」を求めているほか、「臨床上の必要性が高く、将来にわたり継続的に製造販売されることが求められる基礎的な医薬品」の安定供給を維持するために、これらの取り扱い(例えば薬価)に関する議論を始めるべきと提言しました。

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