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診療報酬改定セミナー2024 2024年度版ぽんすけリリース

200床以上の病院と薬局は、10月末までに「妥結率」の報告を―厚労省

2015.9.3.(木)

 200床以上の病院と保険薬局は、10月末までに「妥結率実績」を地方厚生(支)局に報告しなければいけません。

 これは2014年度の前回診療報酬改定で導入された「未妥結減算」の基礎となります。

妥結率50%以下の場合、初診料などを1年間減額

 医療用医薬品の保険償還価格(薬価)は、医療機関や保険薬局に卸業者が納入する価格(市場実勢価格)を参考に2年に一度改正されます。この市場実勢価格を把握するために、厚生労働省は2年に一度、調査を行っています(薬価調査)。

 しかし、医療機関などによっては価格を決定せずに(未妥結)医薬品を卸に納入させているケースもあり、これが「市場実勢価格の把握にとって好ましくない」との指摘がありました。

 そこで14年度の診療報酬改定では、許可病床数200床以上の病院と保険薬局のうち、医薬品の価格妥結率が50%以下の場合には、1年間、初診料、再診料、外来診療料、調剤基本料を減額するという仕組み(未妥結減算)が導入されました。

 具体的には、報告年度(今回は15年度)の4月1日から9月30日までの妥結率実績を、厚労省の定める様式に沿って10月31日までに報告します。この実績が50%以下の場合には、その年の11月1日から翌年の10月31日までの間、初診料などが次のように減額されます。

妥結率の報告様式に沿って、報告年度の4月1日から9月30日までの妥結率実績を、10月31日までに地方厚生(支)局に届け出なければならない

妥結率の報告様式に沿って、報告年度の4月1日から9月30日までの妥結率実績を、10月31日までに地方厚生(支)局に届け出なければならない

▽初診料:通常282点が209点に減額される

▽再診料:通常72点が53点に減額される

▽外来診療料:通常73点が54点に減額される

▽調剤基本料:通常41点または25点(受付回数4000回超・特定医療機関の処方せん集中率が70%超、または受付回数2500回超・集中率90%以上・非24時間開局)が、31点または19点に減額される

 このため、「許可病床数200床以上の病院」と「保険薬局」は10月末までに、今年4月1日から9月30日までの妥結率実績を報告しなければならないのでご注意ください。

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