入院患者への局所陰圧閉鎖処置、処置用材料の算定日以外でも算定できる―疑義解釈その15
2015.9.4.(金)
J003局所陰圧閉鎖処置(入院)は、過去に局所陰圧閉鎖処置用材料を算定しており、引き続き当該材料を使用して治療している場合には、「当該材料を算定した日以外の日」でも1日に1回、所定点数を算定できる―。このような見解を、厚生労働省が3日付の「2014年度診療報酬改定に関する疑義解釈」(その15)の中で明らかにしました。
J003局所陰圧閉鎖処置(入院)は、入院患者の▽外傷性裂開創(一時閉鎖不能なもの)▽外科手術後離開創・開放創▽四肢切断端開放創▽デブリードマン後皮膚欠損創―に対して処置を行う場合に算定できますが。解釈通知では「特定保険医療材料の局所陰圧閉鎖処置用材料を併せて使用した場合に限り算定できる」との限定が付されています。
この点について厚労省は、過去に局所陰圧閉鎖処置用材料を算定しており、引き続き当該材料を使用して治療している場合には、「当該材料を算定した日以外の日」でも1日に1回、所定点数(創傷の大きさによって1040-1100点)を算定できることが明確にされました。ただし、この考え方は「入院」についてのみ明らかにされている点にご留意ください。
このほか今般の疑義解釈では、次のような点が明確にされました。
▽デュピュイトラン拘縮の治療に用いる「ザイヤフレックス注射用」と伸展処置を併せて行った場合には、K075非観血的関節授動術の「3 肩鎖、指(手、足)」を算定する
▽小児用の補助人工心臓(2015年8月1日から保険適用)を左心補助に用いる際に、左心室脱血の代替手段として左心房脱血を行う場合には、右心補助に準じて心房脱血用カニューレを算定できる(ただし、この場合には心尖部脱血用カニューレは同時算定できない)
▽小児用の補助人工心臓は、「医学的に妥当な理由」があれば前回算定日を起算日として3か月以内に算定できるが、詳細な理由をレセプトの摘要欄に記載する必要がある
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