Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
診療報酬改定セミナー2024 看護モニタリング

病床機能報告「産休・育休」も職員数にカウント-厚労省がQ&A

2014.10.21.(火)

 病床機能報告制度の運用が10月からスタートしたのを受けて厚生労働省は、医療機関がいったん報告した内容に修正がある場合には、修正後の内容を再度報告するよう、同省のホームページの専用ページにQ&Aを掲載して呼び掛けています。それによりますと、産前・産後休暇や育児休暇、介護休暇を取得中のスタッフも職員数に含めて報告しますが、在籍していても3か月を超えて勤務していないスタッフは、予定者を含めて報告から除外します。

【関連記事】
【病床機能報告制度】医療再編どう進む? 「病床規制と同じ」と不信感も

 報告制度は、一般病床か療養病床を持つ全病院と診療所が対象で、「高度急性期」「急性期」「回復期」「慢性期」の4つの医療機能の中から、当面は7月1日時点でカバーしている機能を病棟ごとに選択して都道府県に報告します。職員数に関しては、病棟ごとの人員配置を「病棟票」に記載するほか、「外来部門」や「手術室」「その他の部門」ごとの人数などを「病院施設票」に記入して提出することになっています。

 Q&Aによりますと、一人の職員が2つの部門を兼務していて、どちらかの勤務時間が全体の「概ね8割以上」を占める場合は、この部門のスタッフとして数えます。一方、例えば手術室と外来部門で同じくらいの時間を勤務していたり、6対4のウエートで兼務していたりしているなら、これらの部門の職員数は共に「ゼロ」として、外来部門にカウントします。3つ以上の部門を兼務していて、勤務時間の8割以上を占める部門がないに場合も、外来部門にのみカウントします。

 このほか、院内の訪問看護業務に従事している看護師は「外来部門」ではなく「その他」として報告するとしています。

 Q&Aの中で厚労省は、医療機関による報告が医療法に基づく義務だと強調しています。制度がスタートした14年度には、延長措置として11月14日(金)まで報告できますが、2年目以降は10月末が期限です。

 この期限までに報告を行わない医療機関には都道府県知事が提出命令を出すことができて、この命令にも従わない場合は医療機関名を公表されたり、30万円以下の過料に処されたりする可能性もあるといい、同省では注意を呼び掛けています。

診療報酬改定セミナー2024