一酸化窒素吸入療法、心臓手術での肺高血圧改善目的でも算定可―厚労省
2016.1.7.(木)
厚生労働省は12月28日に、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」などを改正する通知を発出しました。
J045-2「一酸化窒素吸入療法」について、新たに「心臓手術の周術期における肺高血圧の改善を目的」に実施した場合も算定対象に加えるというものです。
この場合、開始時刻(一酸化窒素供給装置を人工呼吸器と接続し、一酸化窒素の供給を開始した時刻)から168時間を限度として、本療法の終了日に算定します。
ただし、56時間を超えて本療法を実施する場合には、症状に応じて「離脱の可能性」を検討し、その検討結果を診療録に記載することが必要です。
また、医学的根拠に基づ区場合には、上記のを超えて、さらに48時間を限度として算定できますが、レセプトの摘要欄に「理由」と「医学的根拠」を詳細に記載しなければいけません。