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特定行為研修を修了した看護師に、指定研修機関から「証明書」を発行―厚労省

2016.2.15.(月)

 厚生労働省は10日、「特定行為研修での実習内容」に関する証明書を発行するよう依頼する通知を都道府県などに宛てて発出しました。

証明書には特定行為区分や実習の対象患者などを記載

 一定の研修(特定行為研修)を受けた看護師は、医師・歯科医師の包括的指示の下で手順書に基づいて38の特定行為を実施することが可能になります(関連記事はこちらこちら)。特定行為研修は、すでに日本看護協会や日本慢性期医療協会など(厚労省の指定を受けることで、特定行為研修を実施できる。指定研修機関)で開始されており、今秋(2016年10月)には特定行為を行える看護師が誕生する見込みです(関連記事はこちら)。

38の特定行為一覧とその概要(その1)

38の特定行為一覧とその概要(その1)

38の特定行為一覧とその概要(その2)

38の特定行為一覧とその概要(その2)

38の特定行為一覧とその概要(その3)

38の特定行為一覧とその概要(その3)

38の特定行為一覧とその概要(その4)

38の特定行為一覧とその概要(その4)

38の特定行為一覧とその概要(その5)

38の特定行為一覧とその概要(その5)

38の特定行為一覧とその概要(その6)

38の特定行為一覧とその概要(その6)

 ところで、特定研修ごとに研修の内容は異なります(もちろん共通する研修項目もある)。

 すべての特定行為に共通する科目(共通科目)としては、「臨床病態生理学」「臨床推論」「フィジカルアセスメント」「臨床薬理学」「疾病・臨床病態概論」「医療安全学」「特定行為実践」があり(合計315時間)ます。一方、特定行為それぞれに関連の深い科目(区分別科目)として、「気道確保に係る呼吸器関連(22時間)」「人工呼吸療法に係る呼吸器関連(63時間)」「循環器関連(45時間)」「術後疼痛管理関連(21時間)」「感染に係る薬剤投与関連(63時間)」など21区分があり、必要な科目を受講します。

 このため医師・歯科医師の包括的指示の下で、看護師に特定行為の実施を委ねるにあたり、事前に「その看護師がどういった研修を受け、どの特定行為を実施できるのか」が確認できるようにしておく必要があります。

 そこで厚労省は今般、以下の実技内容詳細など7項目を記載した証明書を発行するよう指定研修機関に求めているのです。

▽指定研修機関の名称

▽特定行為研修を修了した看護師の氏名

▽特定行為研修に含まれる特定行為区分の名称、および患者に実技を行う実習を実施した場所の特色

▽特定行為研修に含まれる特定行為区分の名称、および患者に実技を行う実習を実施した患者の特色

指定研修機関には、特定行為研修における実技内容や実習の対象患者などが分かる証明書を発行することが求められる

指定研修機関には、特定行為研修における実技内容や実習の対象患者などが分かる証明書を発行することが求められる

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