介護保険の福祉用具貸与、「自動制御機能付き歩行器」も給付対象に追加―厚労省
2016.4.15.(金)
介護保険の福祉用具貸与の対象に、新たに「自動制御機能付き歩行器」を追加する―。
厚生労働省は14日、通知「介護保険の給付となる福祉用具および住宅改修の取扱いについて」に関して、こういった内容の改正を行いました。
上り坂ではアシスト、下り坂では制御する機能を持つ歩行器
公的介護保険では、訪問介護や訪問看護などの「居宅介護サービス」、特別養護老人ホームや老人保健施設などの「施設サービス」、小規模多機能型居宅介護や定期巡回・随時対応型訪問介護看護などの「地域密着型サービス」という介護を提供するサービスのほかに、福祉用具貸与や住宅改修といったサービスも給付対象としています。
福祉用具については、現在、次の13品目が給付対象です。
(1)車いす
(2)車いす付属品(クッションや電動補助装置など)
(3)特殊寝台(落下防止用の柵がついたベッドなど)
(4)特殊寝台付属品(マットレスや手すりなど)
(5)床ずれ防止用具
(6)体位変換器
(7)手すり
(8)スロープ
(9)歩行器
(10)歩行補助つえ
(11)認知症老人徘徊感知機器
(12)移動用リフト(つり具の部分を除く)
(13)自動排泄処理装置
今般の改正で、(9)の歩行器の一類型として「自動制御機能付き歩行器」も給付対象に加わりました。3月30日に開かれた社会保障審議会・介護給付費分科会での了承を踏まえたものです。
具体的には、▽上り坂でのアシスト▽下り坂での制動▽坂道の横断での片流れ防止▽つまずきなどによる急発進防止―の機能が付加されているものなどです。
通常の歩行器では、平均貸与額(製品価格の1割)が3000円程度ですが、自動制御機能付き歩行器では1万円から1万2000円程度になると見込まれます(昨年12月の介護給付費分科会では自動制御機能付きの貸与額が1000円程度になると報告されていたが、メーカー説明の誤り)。
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