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熊本地震に伴う介護報酬の概算請求、原則として6月サービス提供分以降は不可―厚労省

2016.7.7.(木)

 平成28年熊本地震に対応するために、介護報酬を概算請求することが特例的に認められましたが、この特例は原則として6月のサービス提供分以降は行わない―。

 厚生労働省は6月30日に発出した事務連絡「平成28年熊本地震に関する介護報酬等の請求等の取扱いについて(6月サービス提供分)」で、こうした方針を明らかにしました。

通常請求が困難な介護事業所、個別に審査支払機関に相談を

 平成28年熊本地震によって介護事業所や介護施設も数多く被災したため、厚労省は次のような介護報酬請求の特例を認めました。

(1)平成28年熊本地震で、サービス提供記録などを滅失・毀損した事業所など

  →(a)2016年4月14日以前のサービス分を概算請求することが可能

(2)災害救助法適用地域に所在し、2016年4月15日以降にサービス提供を行った事業所など

  →通常請求が困難な場合には、2016年4月15-30日のサービス分を概算請求することが可能

 概算請求とは、「過去の支払実績」をベースに介護報酬を確定するものです。支払額は実際に提供した介護サービスに基づく金額とは異なるため、これはあくまで「特例的な救済措置」です。このため厚労省は6月サービス提供分以降の介護報酬請求については、「原則として概算請求の取り扱いは行わない」ことを決定しました。

 もっとも、通常の方法による請求が困難な介護サービス事業所なども想定されますので、「個別に審査支払機関に相談の上、請求方法を決定する」という救済措置も設けています。被災した介護事業所で、通常の請求がまだ難しいところは、審査支払機関(熊本県国民健康保険団体連合会)に相談してみてください。

 

 なお、紛失などによって被保険者証を提示せずに介護サービスを受給した人に係る介護報酬については、レセプトに「保険者不詳」などと記載して請求することが認められていましたが、この取扱は「6月提出分」までとなり、7月審査以降は対応されなくなりますのでご注意ください。

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