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診療報酬改定セミナー2024 2024年度版ぽんすけリリース

医療機能の必要量、計算方法への意見を募集―厚労省、来月17日まで

2015.2.24.(火)

 医療介護総合確保推進法の一部が4月に施行されるのに先立って、厚生労働省では、関係省令の改正案に対するパブリックコメント(意見募集)を行っています。改正内容は、医療提供体制の再編を進める上で地域的な単位となる「構想区域」の設定方法や、高度急性期など4つの医療機能ごとの将来的な必要量の計算方法などに関するもので、意見の提出締め切りは3月17日です。

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 改正案によりますと、高度急性期、急性期、回復期、慢性期の医療機能ごとに病床の必要量を計算する際は、これらの機能に対する構想区域内でのニーズをベースにします。ただ、実際にはほかの区域に患者が流出したり、逆にほかの区域から患者が流入したりすることも想定されるため、これらに伴うニーズの増減を調整した上で、それぞれの機能の病床稼働率で割り戻して必要量を計算するとしています。

 医療機能ごとの必要量の前提となる医療ニーズの計算には、性別・年齢階級別の将来推計人口と入院受療率を使います。このうち性別・年齢階級別の入院受療率は、例えば高度急性期の機能では、「救命救急病棟」や一般病棟などで重症の患者に実施するような高密度の治療から、一般的な標準治療に切り替わるタイミング(いわゆる「C1」)での医療資源投入量(出来高換算した診療報酬点数)を基準にして、この点数以上の医療を受ける患者が構想区域内にどれだけいるかを割り出して計算します。

 これと同じように、急性期機能の入院受療率は、「C1」の点数未満で医療資源の投入が一定程度落ち着いたタイミング(C2)での出来高点数をベースにします。

 地域医療構想を策定する際、都道府県が参考にする国のガイドラインの中身をめぐる話し合いの中で、厚労省はC1を「1人1日当たり3000点」、C2は「同600点」(いずれも入院基本料は除く)を目安にするとしていますが、改正案には具体的な数字は示しませんでした。

 2014年に成立した医療介護総合確保推進法は、▽医療法(地域医療構想関連)▽高齢者医療確保法(保険者協議会化関連)▽看護師等人材確保促進法―の一部改正が柱で、このうち改正医療法は4月に施行します。

 各都道府県は4月以降、構想区域ごとの医療提供体制の将来像などの「地域医療構想」(地域医療ビジョン)を策定することになっていて、厚労省がこれに先立って関係省令を整備します。

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