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外国人患者向けの電話通訳サービス、医師法・医療法に抵触せず―経産、厚労両省

2015.4.21.(火)

 経済産業省は20日、「医療機関における外国人患者向けの電話通訳サービス」についての考え方を明確にしました。それによりますと、コールセンターで、医療機関を訪れる外国人の患者向けに電話通訳を行うサービスは医師法・医療法に抵触しないということです。

「外国人患者の利便性向上」と経産省期待

 在日の外国人や訪日する外国人が増加する中では、医療機関を受診する外国人の患者も増えます。その際、患者が日本語に堪能か、医療機関側が外国語に堪能であれば問題ありませんが、そうでないケースも少なくありません。

 この点について、経産省と厚生労働省は、「事業者がコールセンターで、医療機関を訪れる外国人患者向けに電話通訳を行うサービス」が医師法・医療法に抵触しないことを明確にしました。

医療機関における外国人患者向け電話通訳サービスのスキーム

医療機関における外国人患者向け電話通訳サービスのスキーム

 医師法第17条には「医師でなければ『医業』をなしてはならない」と規定し、医療法第15条の2には「検査や食事提供、機器の保守点検などの業務は、厚労省令で定める基準を満たすものに委託しなければならない」旨が規定されています。いずれも患者の生命・健康を守るための規定ですが、両省は、電話通訳サービスがこれらに該当しないことを確認。「医療機関と事業者が電話通訳サービスの業務委託計画を締結することが可能」としています。

 今回の判断は、産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」を活用したもので、経産省は「外国人患者が医療機関を利用する際の利便性を向上させる」と期待しています。

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