病院合併後のDPC継続参加、基準順守を原則としつつ事例ごとに判断へ―中医協総会
2015.6.24.(水)
DPC病院の合併基準が近く見直されます。現在の(1)合併の主たる病院がDPC病院である(2)申請の直近1年以上の継続データ提出がある(3)申請の直近1年のデータ/病床比が1か月当たり0.875以上―という原則は維持したまま、事例ごとに慎重に判断ことになります。
DPC病院同士、あるいはDPC病院と出来高病院の合併・分割については、2013年12月13日の中央社会保険医療協議会・総会で、「病院合併・分割における経営的な観点からの予見性を確保する」ために次のような基準が設定されました。この基準が満たされない場合、合併後の病院はDPC制度に継続して参加することができなくなります。
(1)合併の主たる病院がDPC病院である
(2)申請の直近1年以上の継続データ提出がある
(3)申請の直近1年のデータ/病床比が1か月当たり0.875以上
DPC対象病院は急性期病院であることや、データ提出が欠かせないことから設定された基準です。
しかし今般、あるDPC病院と出来高病院が合併を検討し、DPC制度への継続参加を希望していましたが、出来高病院側が(2)と(3)の要件を満たしていないことが明らかになりました。
現行基準に則れば合併後の病院はDPCへの継続参加が認められませんが、厚生労働省が状況を確認したところ、「出来高病院は一般病棟と療養病棟のケアミックスで、規模も小さいことから、合併した後も急性期病院としての機能に大きな変化はない」ことが明らかになりました。
こうしたことから厚労省は、24日の中医協総会に「合併基準の原則を維持したまま、事例ごとに慎重な審査を行い、DPC制度への継続参加の可否を判断してはどうか」との提案を行いました。委員からは反対は出されず、厚労省は近く関連通知「DPC制度への参加手続きについて」を改正する考えです。
なお、事例ごとの判断にあたっては「病院の規模」だけではなく、機能などが総合的に判断されます。
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