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GemMed塾 新制度シミュレーションリリース

医療介護総合確保基金の中で、看護関連予算の確実な確保を―日看協要望

2015.8.18.(火)

 日本看護協会は先ごろ、「2015年度の地域医療介護総合確保基金(医療分)において、看護関連予算を確実に確保する」よう塩崎恭久厚生労働大臣に要請しました。

在宅医療などの予算は看護職確保に不可欠

 地域医療介護総合確保基金は、14年6月から順次施行されている「医療介護総合確保推進法」に規定されたもので、いわゆる「新たな財政支援」制度のことです。

 14年度は医療分のみでしたが、15年度は介護分も加わり、財政規模は医療分904億円、介護分724億円となっています。各都道府県は、配分された財源を基に基金を設置し、医療分の基金からは次の3つの医療事業に対する補助が行われます。

(1)病床の機能分化・連携に関する事業

(2)居宅などにおける医療の提供に関する事業

(3)医療従事者の確保・養成に関する事業

 厚生労働省は7月に15年度基金の一部を都道府県に宛てて内示しています(関連記事はこちら)が、日看協は「(1)の『病床の機能分化・連携に関する事業』に重点配分される一方で、(2)の『居宅などにおける医療の提供に関する事業』と(3)の『医療従事者の確保・養成に関する事業』については要望額を大きく下回っている」と指摘。

 さらに(2)と(3)の事業は、▽新人看護職員研修▽訪問看護の推進▽看護職員の就労環境改善▽看護師等要請所の運営―などの、看護職の確保と質の向上に不可欠であると強調しています。

 その上で、今後の地域包括ケアシステムの構築に向けて、看護職員の確保・育成、訪問看護提供体制の構築などに継続的に取り組む必要性を強調して、「15年度基金予算の中で看護関連事業予算を確実に確保する」よう強く要請しています。

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