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人間ドックや介護療養の入院もカウント、病床報告制度のQ&A

2014.11.11.(火)

 病床機能報告制度の運用が10月に始まったのを受けて、厚生労働省は11日までに、一般病床・療養病床に入院するショートステイの利用者や、院内で誕生した正常な新生児、人間ドックで入院したり、介護療養病床に入院したりする人も「入院患者」としてカウントするとしています。また、入院期間が最初の入院と通算されるようなケースでも、再入院の患者は「退院患者」「新規入院患者」としてカウントするということです。

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 一方、入院患者の看取りに関する取り扱いでは、自病院で看取った場合には「連携医療機関での死亡者数」に含めるとしています。これらはいずれも病院と有床診療所に共通の内容です。

 厚労省では、病床機能報告制度の専用ホームページを開設していて、「病院・有床診療所共通」「病院用」「有床診療所」ごとにこの制度のQ&Aを掲載しています。

 Q&Aは同省が随時更新していて、病院・有床診療所で共通のものを3本、病院用を8本、それぞれ5日付で追加しました。

 病床機能報告制度は、一般病床か療養病床を持つ病院と診療所が対象で、地域の中でカバーしている現在の医療機能と今後の方向を都道府県に報告する仕組みです。初年度の報告は14日で締め切ります。

 医療機能は、「高度急性期」「急性期」「回復期」「慢性期」の中から病棟ごとに1つずつ選択し、「病棟票」に記入して報告します。このほか、外来や手術室のスタッフ配置、救急医療実施の状況などを「施設票」に記入します。

 今回更新された病院用のQ&Aによりますと、一般病床や療養病床と一体での看護単位で、制度対象外の結核や感染症用の病床をカバーしているケースでは、職員についてはその病棟での人数を病棟票に記入しますが、それ以外の報告は一般、療養病床のみの内容を記入するということです。

 また、「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度を満たす患者の割合」は、患者の退院日は含めずに計算し、「短期滞在手術等基本料」の算定患者も計算対象から除外して、病棟票に記載するということです。

 このほか、救急医療関連では、同じ人が1日に2回来院した場合、施設票の「休日や夜間に受診した患者延べ数」では2人とカウントしますが、1回の受診で複数の診療科を受診した場合には1人とカウントします。

厚生労働省の専用ホームページ

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