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平成28年熊本地震の被災者、7月分まで「医療機関の窓口負担」の支払いを猶予―厚労省

2016.4.27.(水)

 平成28年熊本地震で被災し、住家が全半壊したり、生計を維持する人が死亡したり重篤な傷病を負うなどしている場合には、医療機関などでの窓口負担徴収を7月まで猶予することを認める―。

 厚生労働省は21および22日に、このような取り扱いをすることを決めました(関連記事はこちら)(厚労省サイトはこちらこちら)。

住家が全半壊、生計維持者が死亡・大けが・失職などのケースが対象に

 公的医療保険制度では、所得などに応じた保険料負担(応能負担)をするとともに、実際に医療サービスなどを受けた人の窓口負担(応益負担)が組み合わされています。より公平・公正な負担を目指しているものです。

 したがって医療機関の判断で、窓口負担を割り引いたりすることなどは原則として認められていません。

 しかし、今般の熊本地震で被災された方の中には、「住家が壊れ、現金が手元にない」「一家の大黒柱が亡くなり、生計の維持が難しくなっている」など、窓口負担の原則を貫くと必要な医療サービスが受けられなくなってしまう人も相当数いると考えられます。

 そこで厚労省は、次の要件に合致する人については例外的に「今年(2016年)7月末までの診療、薬剤、訪問看護に関する窓口負担(患者一部負担)について徴収を猶予する」ことを認めました。減免ではありませんので、後に猶予されていた分の窓口負担は支払わなければいけない点には留意が必要です。

【猶予の対象者】(1)と(2)のいずれにも該当する人

(1)平成28年熊本地震に係る災害救助法の適用市町村のうち熊本県内の全市町村国保および高齢者医療制度の被保険者、または平成28年熊本地震に係る災害救助法の適用市町村に住所を有する健康保険・船員保険の被保険者もしくは被扶養者(地震発生以降、適用市町村から他の市町村に転入した人を含む)などであること

(2)平成28年熊本地震で、次いずれかの申し立てをしていること

▽住家の全半壊、全半焼またはこれに準ずる被災をした旨

▽主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った旨

▽主たる生計維持者の行方が不明である場合

▽主たる生計維持者が業務を廃止し、または休止した旨

▽主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨

 

 一部負担金などの支払いを猶予した場合、その医療機関や保険薬局、訪問看護ステーションは、「患者負担分を含めて10割」を審査支払機関などへ請求することになります。

 なお、入院時食事療養費と入院時生活療養費(保険外併用療養費および家族療養費に係る食事療養および生活療養に係るものを含む)については、「標準負担額」を患者が負担しなければいけません。

 

 医療機関におかれては、上記の対象者であること(住所など)を被保険者証(保険証)などで確認するとともに、上記の内容を診療録などの備考欄に簡潔に記載しておくことが必要です。

 また、患者が被保険者証を紛失するなどしている場合には、▽健康保険と船員保険の被保険者・被扶養者であれば「氏名」「生年月日」「勤務先」「住所」「連絡先」▽国保と高齢者医療制度の被保険者であれば「氏名」「生年月日」「住所」「連絡先」(国保組合であれば組合名も)―を診療録などに記録しておくことが必要です。事後に保険者が内容を確認し、期間経過後に猶予分を患者に請求するためです。

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