電子レセプト請求の病院、6月診療分かつ7月請求分のレセに「病棟コード」の記載を―厚労省
2016.4.5.(火)
一般病床・療養病床を持つ病院では、今年(2016年)6月診療分で7月に請求するレセプトについて病棟コードを記録することになります。あわせて、10月に行う病床機能報告の際に、病棟コードと病棟名との対応表を報告しなければなりません。
厚生労働省がこのほど発出した事務連絡「病床機能報告制度に関する電子レセプトへの病棟情報の記録について」で、詳細を明らかにしています(厚労省のサイトは
こちらとこちら(医科)とこちら(DPC)とこちら(歯科))。
10月の病床機能報告の際に、「病棟コード」と「病棟名」の対応表を提出
一般病床・療養病床をもつすべての病院・診療所では、自院の病棟がそれぞれ高度急性期・急性期・回復期・慢性期のいずれに該当するのか、また各病棟の人員配置や構造設備・診療状況などを年に1回、都道府県に報告しなければいけません(病床機能報告制度)。
このうち診療状況などについては、レセプト情報をもとに自動的に報告がなされます。
これらは、各病院が「自院のそれぞれの病棟がどのような機能を持ち、将来、どのような機能を持たせたい」と考えているかを把握するとともに、現状を詳細に把握するために行われるものです。
2016年度からは、レセプトに病棟コードを記載することになり、各病棟の状況がより明確に把握することが可能になります。
厚労省の事務連絡によると、次のように運用することが明らかになりました。
▽一般病床・療養病床を有する病院で、電子レセプトで診療報酬を請求している医療機関が対象となる(有床診は1病棟として扱われるので、病棟コード記載は不要)
▽2016年度以降、毎年、6月診療分であって、7月請求分である入院分の診療報酬請求において、入院基本料などを算定する病棟を基本として、当該病棟のコードを電子レセプトに記録する(6月診療分の限定が困難な場合は、毎月記載しても構わない)
▽病棟コードは、診療報酬の審査支払には利用されない
▽2016年度以降、毎年10月の病床機能報告の際に、「病棟コード」と「病棟名」との対応表を報告する
また、事務連絡には次のようなQ&Aも示されました。
▽妊娠などで自費入院の患者、労災で入院の患者で、入院基本料の算定なくても、一連の入院中に健康保険の対象となる疾患を診療し、診療報酬請求が発生する場合には、すべての入院期間を対象に病棟情報を記録する
▽ICUから一般病棟に転棟した場合、転棟日の病棟コードは転棟先(ここでは一般病棟)の病棟情報を記録する
▽短期滞在手術等基本料1(日帰り)を入院外レセで請求した場合には記録は不要。短期滞在手術等基本料2(1泊2日)、同3(4泊5日まで)を請求する場合には、すべての入院期間を対象に病棟情報を記録する
▽有床診療所、精神病床への入院、6月診療分以外のレセ、8月以降に6月診療分を再請求や月遅れ請求する場合、については病棟情報の記録は不要
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