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サテライト型の訪問看護、山間部や過疎地では特に積極的な活用を―厚労省

2016.3.30.(水)

 医療ニーズのある中重度の要介護者に必要なサービスを提供できるよう、特に山間部や過疎地では「サテライト型の訪問看護」を積極的に活用してほしい―。

 厚生労働省は25日に発出した事務連絡「訪問看護事業所の出張所(いわゆる「サテライト」)の設置について」の中で、このように要望しています。

訪問看護は医療ニーズある中重度者が在宅生活を送るために必要

 介護保険にはさまざまな居宅・地域密着・施設サービスが用意されており、利用者(要介護者・要支援者)の状態や希望、地域の状況などに応じて必要なサービスを提供することが求められます。

 そうした中で、厚労省は今般、訪問看護について「特に医療ニーズのある中重度の要介護者が住み慣れた地域における在宅での療養生活を継続するために必要なサービス」であることを強調しています。

 ところで、訪問看護事業所は原則として「事業所」単位で指定されます。このため、必要な設備、人員の配置が求められ、これを満たせない場合には介護保険の指定を受けられません(市町村が一定の基準を満たしていると判断した場合には、基準該当サービスとして介護保険給付の対象となるケースもある)。

 ただし、次の要件を満たす場合には、指定された訪問看護事業所の出張所(サテライト)として、一体で介護保険の指定を受けることが可能です。厚労省は、例えば山間部や過疎地など介護サービス提供体制が手薄な地域では、このサテライト型の訪問看護を積極的に活用してほしいと要望しています。

【サテライト型訪問看護の要件】

(1)利用申し込みに係る調整、指定訪問看護の提供状況の把握、職員に対する技術指導が一体的に行われる

(2)職員の勤務体制、勤務内容などが一元的に管理されており、必要な場合に、随時、主たる事業所や他の出張所との間で相互支援が行われる体制(例えば、主たる事業所から急遽、代替要員を派遣できるような体制)にある

(3)苦情処置や損害賠償などに際して、一体的な対応ができる体制にある

(4)事業の目的や運営方針、営業日や営業時間、利用料などを定める同一の運営規定が定められる

(5)人事、給与、福利厚生などの勤務条件などによる職員管理が一元的に行われる

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